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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年10月13日13時55分 青森県鶏沢漁港北西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船大亀丸 プレジャーボート麻衣浩III 総トン数 4.7トン 全長 5.09メートル 登録長
11.96メートル 機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関 出力 36キロワット 漁船法馬力数
70 3 事実の経過 大亀丸は、主としてほたて貝養殖漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、ほたて貝の稚貝を入れた養殖かご約300個を載せ、これらを養殖漁場に設置する目的で、船首0.5メートル船尾1.8メートルの喫水をもって、平成11年10月13日13時50分青森県鶏沢漁港を発進し、同港北西方約2海里の養殖漁場に向かった。 発進後、A受審人は、操舵室の舵輪後方に立って手動操舵に当たり、13時52分鶏沢漁港西側の陸岸から北東方に浜奥内港第1西防波堤灯台から178度(真方位、以下同じ。)4.4海里の地点まで延びる、長さ約200メートルの防波堤の先端(以下「基点」という。)から045度25メートルの地点で、針路を養殖漁場に向首する315度に定め、機関を全速力前進にかけ18.5ノットの対地速力で進行した。 定針したとき、A受審人は、正船首方約1,300メートルのところに、漂泊中の麻衣浩III(以下「III号」という。)を視認したものの、間もなく乗組員が船尾甲板でかっぱを脱ぎ船尾端に立って小用を始めたので、13時53分基点から318度580メートルの地点に達したとき、同人が落水しないよう機関を半速力にして対地速力を11.5ノットに減じ、その後乗組員を注視して続航するうちに前路にIII号が存在することを失念し、同船の動静監視を十分に行うことなく、同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなどIII号を避けるための措置をとらないで進行した。 13時55分わずか前A受審人は、乗組員が小用を終えたので、全速力に増速しようと思ってふと前方を見たとき、至近に迫ったIII号を認めてとっさに機関を中立にしたが、ときすでに遅く、13時55分基点から316度1,260メートルの地点において、大亀丸は、原針路、同速力のまま、その船首がIII号の船尾に真後ろから衝突した。 当時、天候は曇で風力1の南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、III号は、船尾端に船外機を装備し、船体中央部両舷に可動式の椅子席が設けられ、右舷側椅子席の前部に操縦装置があるFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣り仲間2人を同乗させ、船首0.2メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日06時00分鶏沢漁港の定係地を発し、同時20分ごろ同港の北方約4海里沖合で魚釣りを開始し、以後、釣り場を転々と移動したのち、13時50分前示衝突地点付近に至って機関を停止し、同乗者を左舷側椅子席と前部甲板上に位置させ、自らは右舷側椅子席を船尾方に向けてこれに座り、漂泊して魚釣りを始めた。 13時53分B受審人は、折からの南東風を船尾から受けて、船首が315度を向いていたとき、正船尾700メートルのところに、自船に向首する態勢で出航して来る大亀丸を初認し、その後その動静を監視したところ、同時54分同船を正船尾350メートルに見るようになり、同船が自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近していることを知った。しかしながら、同人は、自船は漂泊しているので、接近することがあってもそのうち大亀丸が避航してくれるものと思い、同船に対して避航を促すよう、有効な音響による注意喚起信号を行わず、機関を始動して前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとらないで同船を見守っているうち、同時55分わずか前、大亀丸が避航の気配がないまま約50メートルに接近してようやく衝突の危険を感じ、立ち上がって大声を上げながら両手を振ったが、なおも同船が接近して来るので、身に危険を感じて左舷側から海中に飛び込んだ直後、船首が315度を向いたまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、大亀丸は船首右舷側外板に亀裂を伴う擦過傷を生じたが、のち修理され、III号は大破して転覆し、のち廃船処分された。
(原因) 本件衝突は、鶏沢漁港北西方沖合において、ほたて貝養殖漁場に向け航行中の大亀丸が、動静監視不十分で、前路で漂泊中のIII号を避けなかったことによって発生したが、III号が、有効な音響による注意喚起信号を行わず、機関を前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、鶏沢漁港北西方沖合において、ほたて貝養殖漁場に向け航行中、船首方に漂泊中のIII号を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、船尾で小用を始めた乗組員を注視して進行するうちに前路にIII号が存在することを失念し、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなど同船を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き、大亀丸の船首右舷側外板に亀裂を伴う擦過傷を生じさせ、III号を大破して全損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、鶏沢漁港北西方沖合において、漂泊して魚釣り中、船尾方から自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近する大亀丸を認めた場合、機関を前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、自船は漂泊しているので、接近することがあってもそのうち大亀丸が避航してくれるものと思い、機関を前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせてIII号を全損させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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