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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年2月12日02時20分 新潟港 2 船舶の要目 船種船名
漁船第三十八盛幸丸 漁船東新丸 総トン数 330トン 4.97トン 全長 59.54メートル 登録長
11.93メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 1,154キロワット 漁船法馬力数
60 3 事実の経過 第三十八盛幸丸(以下「盛幸丸」という。)は、大中型まき網漁業に従事するバウスラスターを備えた船尾船橋型の鋼製漁獲物運搬船で、A受審人ほか8人が乗り組み、魚群探索の目的で、船首2.90メートル船尾4.90メートルの喫水をもって、平成11年2月10日12時00分新潟港西区港奥の水産物揚場岸壁を発し、秋田県沖合の漁場で同探索を行っているうち、天候悪化が予想されたので、翌11日22時00分粟島灯台から001度(真方位、以下同じ。)30海里の地点で同探索を中止し、荒天避難のため発航地に向かった。 翌12日02時13分半A受審人は、新潟港西区西突堤灯台から190度1.76海里のところに存在する佐渡汽船株式会社の無線塔から116度175メートルの地点で、船首に甲板長及び甲板員1人を入港配置に就け、所定の灯火のほかに500ワットの作業灯5個を点灯して単独で操船に当たり、水産物揚場岸壁の沖に至ったら、いつものように反転して同物揚場に出船右舷着けするつもりで、針路を万代島ふ頭及び水産物揚場両岸壁間の幅約90メートルの水路にほぼ沿う209度に定め、可変ピッチプロペラの翼角(以下「翼角」という。)を港内全速力前進とし、5.1ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 02時17分A受審人は、無線塔から191度580メートルの地点に達し、左回頭して反転するため、翼角を後進にして行きあしを止めたとき、左舷船尾53度70メートルのところに、船首を215度に向けて水産物揚場岸壁に2縦列で係留している小型底びき網漁船を認め、折からの西北西の強風により回頭中に船首が風下に圧流されると、2縦列の外側に係留している東新丸に著しく接近するおそれがあったが、いつもと同じように翼角0度、左舵一杯及びバウスラスター左回頭一杯としてその場回頭すれば東新丸に著しく接近することはあるまいと思い、船首が反方位に向くまで、適宜翼角を後進にして同船との接近距離を大きくとりながら左回頭するなど強風による船首の風下への圧流に対して十分に配慮することなく、いつもの要領で左回頭を始めた。 02時20分わずか前A受審人は、翼角0度、左舵一杯及びバウスラスター左回頭一杯として回頭しているとき、東新丸まで15メートルに近づいたので、同船に衝突の危険を感じ、翼角を後進5度としたが及ばず、02時20分無線塔から184度560メートルの地点において、盛幸丸は、ほぼ行きあしがなくなった状態で、左回頭しながら船首が094度を向いたとき、その球状船首が東新丸の右舷船首部外板に、前方から59度の角度で衝突した。 当時、天候は雨で、風力8の西北西風が吹き、潮侯は下げ潮の中央期であった。 A受審人は、船首配置の乗組員から何ら報告がなかったので、東新丸に衝突したことに気づかないまま回頭を続け、02時30分同船の北側の水産物揚場岸壁に出船右舷着けで着岸した。数日後会社から連絡を受け、東新丸の塗料が球状船首に付着しているのを確認して衝突の事実を知った。 また、東新丸は、小型底びき網漁業等に従事する中央船橋型のFRP製漁船で、Bが船長として乗り組み、荒天休漁のため定係地に係留の目的で、船首0.40メートル船尾1.10メートルの喫水をもって、同月11日18時05分前示衝突地点に入船左舷着けで係留し、B船長が帰宅したのち、船首が215度に向いて無人で係留されていたところ、前示のとおり衝突した。 翌12日16時ごろB船長は、衝突に気づかないまま、燃料補給のため信濃川左岸物揚場に移動して係留作業中に右舷船首部外板の損傷に気づき、事後の措置に当たった。 衝突の結果、盛幸丸は、球状船首に擦過傷を生じただけであったが、東新丸は、右舷船首部外板に破口を生じ、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、新潟港において、西北西の強風下、盛幸丸が、水産物揚場岸壁に出船右舷着けするため、可変ピッチプロペラ、舵及びバウスラスターを使用して左回頭を行う際、風圧流に対する配慮が不十分で、同岸壁に係留中の東新丸に接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、新潟港において、西北西の強風下、水産物揚場岸壁に出船右舷着けするため、可変ピッチプロペラ、舵及びバウスラスターを使用して左回頭を行う場合、同岸壁に2縦列で係留している小型底びき網漁船を認めていたから、回頭中に船首が風下に圧流されて2縦列の外側に係留している東新丸に著しく接近しないよう、船首が反方位に向くまで、適宜翼角を後進にして同船との接近距離を大きくとりながら左回頭するなど強風による船首の風下への圧流に対して十分に配慮すべき注意義務があった。ところが、同人は、翼角0度、左舵一杯及びバウスラスター左回頭一杯としてその場回頭すれば東新丸に著しく接近することはあるまいと思い、強風による船首の風下への圧流に対して十分に配慮しなかった職務上の過失により、適宜翼角を後進にして同船との接近距離を大きくとらないまま回頭するうち、強風により船首が風下に圧流され、東新丸に接近して同船との衝突を招き、東新丸の右舷船首部外板に破口及び盛幸丸の球状船首に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
参考図
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