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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年3月26日07時00分 熊本県水俣港 2 船舶の要目 船種船名
漁船第二十八 幸漁丸漁船栄光丸 総トン数 4.9トン 1.5トン 全長 14.45メートル 登録長
7.52メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 90
25 3 事実の経過 第二十八幸漁丸(以下「幸漁丸」という。)は、FRP製漁船で、A受審人が乗り組み、ほか4人が同乗し、ごち網漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成11年3月26日05時40分鹿児島県獅子島の立石を発し、同島南方沖合の漁場に向かった。 A受審人は、漁獲物150キログラムを獲たところで操業を終え、水揚げのため熊本県水俣港の北側に隣接する丸島漁港に向かうに当たり、降雨で視界が悪く、レーダーの映りも良くなかったことから、その使用を中止し、水俣港域内の南西に位置する小路島に近付き、同島を視認したのち、針路を転じて陸岸沿いに北上して同漁港に向かうこととし、同日06時40分水俣港小路島灯台(以下「小路島灯台」という。)から267度(真方位、以下同じ。)5.3海里の漁場を発進し、同漁港に向かった。 A受審人は、途中降雨が激しくなったときには一時減速しながら続航し、06時57分半小路島灯台から267度1.0海里の地点で雨が小降りになって小路島が見えてきたので、針路を087度に定めて機関を全速力前進にかけ、20.0ノットの対地速力とし、船首が浮上して船首方に死角が生じた状態で、周囲に散在する漁具の目印となる高さ1メートルの竹竿を見ながら手動操舵により進行した。 06時59分半少し過ぎA受審人は、小路島灯台から267度800メートルの地点に達したとき、転針方向の左舷船首30度400メートルに停留状態の栄光丸を視認できる状況にあったが、当日は僚船が出漁していなかったこともあって転針方向には船がいないものと思い、同方向に対する見張りを行うことなく、栄光丸が存在していることに気付かないまま、GPSを見ながら左転を始めた。 07時00分少し前A受審人は、丸島漁港に向かう針路053度に転じたところ、栄光丸が正船首方350メートルとなったが、船首方の死角により依然同船の存在に気付かないまま進行中、07時00分小路島灯台から292度530メートルの地点において、幸漁丸は、原針路原速力で、船首が栄光丸の左舷船首部に前方から20度の角度で衝突し、乗り切った。 当時、天候は雨で風力2の北風が吹き、下げ潮の中央期で視界は1海里であった。 また、栄光丸は、刺し網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いかかご漁の目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日05時30分水俣港月ノ浦の船だまりを発し、小路島沖合の漁場に向かった。 ところで、いかかご漁は、直径90センチメートル高さ35センチメートルの円筒形のかごを30メートル間隔でロープに取り付けた漁具を用いるもので、漁場には、2組の漁具が仕掛けてあって、1組目は小路島灯台から030度570メートルの地点より223度方向800メートルにわたって水深約15メートルの海底に、2組目は、同灯台から020度2,800メートルの地点より220度方向2,400メートルにわたって水深約30メートルの海底にそれぞれ沈めてあった。その操業方法は、機関を中立とし、船首部に設置してあるローラーで漁具を巻き揚げ、かごが船首から上がってくると、ローラーを一旦止めて、かごから漁獲物を取り出したあと船尾から海中に戻し、再びローラを作動させて次のかごを巻き揚げるというもので、操業中はロープを巻き揚げるときわずかに前進行きあしがあるものの、その巻き揚げを止めると移動せず、停留状態で、他船を認めても漁具のため直ちに移動することが出来ない状況にあった。 06時10分B受審人は、漁ろうに従事する形象物を掲げず、機関を中立として1組目の漁具を揚げ終え、06時15分小路島灯台から009度1,080メートルの地点に至って、船首を220度に向けて2組目の途中からロープの巻き揚げにかかった。 07時00分少し前B受審人は、衝突地点付近においてローラーを止めた状態で、かごから漁獲物を取り出して停留状態にあったとき、ほぼ船首方350メートルに自船に向首する幸漁丸を認めることが出来たものの、直ちに漁具を外すなどして移動出来ない状況で、07時00分わずか前かごを海中に戻して再びローラーを作動させようと船首に行く途中、幸漁丸を初めて認めたが、どうすることも出来ず、栄光丸は、船首が253度を向いていたとき前示のとおり衝突した 衝突の結果、幸漁丸は船底板に擦過傷及び推進器に損傷をそれぞれ生じたがのち修理され、栄光丸は、衝突の衝撃で大破、転覆した。
(原因) 本件衝突は、熊本県水俣港において、漁場から目的地に向けて転針する際、幸漁丸が、転針方向に対する見張り不十分で、漁具の巻き揚げ作業に従事して停留状態の栄光丸に向けて転針したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、熊本県水俣港において、漁場から目的地に向けて転針する場合、転針後の予定針路線付近で停留状態の栄光丸を見落とすことのないよう、転針方向に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は転針方向には他船がいないと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷船首方で停留状態の栄光丸に向けて転針して衝突を招き、幸漁丸の船底板に擦過傷及び推進器に損傷を生じさせ、栄光丸を衝突の衝撃で大破、転覆させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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