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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年7月1日15時30分 沖縄県残波岬南方沖 2 船舶の要目 船種船名
遊漁船真生丸 プレジャーボート恵美丸 総トン数 4.9トン 全長 14.58メートル 登録長 8.50メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 356キロワット
26キロワット 3 事実の経過 真生丸は、FRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、船首0.70メートル船尾1.46メートルの喫水をもって、平成11年7月1日15時20分沖縄県中頭郡読谷村の都屋漁港を発し、同村残波岬西方に設置されているパヤオに向かった。 15時25分A受審人は、残波岬灯台から178度(真方位、以下同じ。)3.2海里の地点に達したとき、針路を316度に定め、機関を半速力前進にかけて15.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。 A受審人は、定針したとき左舷前方に北上する第三船を認め、同船の針路が交差していたことから動静を監視することとし、また、定針後GPSに目的地を設定する作業を行ったが、GPSの取扱いに不慣れであったことから設定に手間取り、第三船とGPSの画面とを見ながら、片手で操舵して進行した。 15時27分A受審人は、残波岬灯台から183度2.9海里の地点に達したとき、正船首1,340メートルのところに恵美丸が存在し、やがて同船が形象物を掲げて錨泊していて、これに衝突のおそれのある態勢で接近しているのを認め得る状況にあったが、左舷前方の第三船とGPSに目的地を設定することとに気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、恵美丸を避けないまま続航した。 真生丸は、原針路、原速力のまま進行中、15時30分残波岬灯台から197度2.4海里の地点において、その船首が恵美丸の左舷中央部に直角に衝突した。 当時、天候は曇で風力4の南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。 また、恵美丸は、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、11時30分沖縄県中頭郡嘉手納町の嘉手納漁港を発し、12時45分残波岬南方沖に至って釣りを始めた。 14時35分B受審人は、前示衝突地点に移動して錨泊し、甲板上3.5メートルのマスト上部に形象物を掲げて釣りを再開した。 15時29分半少し前B受審人は、船首を226度に向け、友人は右舷船尾で、自らは左舷船尾で釣りを行っていたところ、左舷正横300メートルのところに、自船に向首して来航する真生丸を認め、いつものように釣り仲間の船が釣り模様を聞きに来たと思っていたところ、減速の気配がないまま接近するので衝突の危険を感じ、大声をあげ、バケツを真生丸の船首方に投げた後、友人とともに船首に逃げた直後、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、真生丸は、船底に擦過傷を生じただけであったが、恵美丸は、両舷外板と操舵室とを大破し、のち廃船となった。
(原因) 本件衝突は、残波岬南方沖において、真生丸が、釣り場へ向けて航行中、見張り不十分で、形象物を掲げて錨泊中の恵美丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、残波岬南方沖において、釣り場へ向けて航行する場合、前路で錨泊中の恵美丸を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、左舷前方を針路が交差して北上する第三船とGPSの設定とに気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、形象物を掲げて錨泊中の恵美丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、真生丸の船底に擦過傷を生じさせ、恵美丸の両舷外板と操舵室を大破させて廃船させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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