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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年8月28日17時30分 沖縄県渡名喜島東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
貨物船筑紫丸 遊漁船まさ丸 総トン数 698トン 4.7トン 全長 68.50メートル 登録長 9.98メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 1,176キロワット 209キロワット 3 事実の経過 筑紫丸は、船尾船橋型のセメント運搬船で、A及びB両受審人ほか6人が乗り組み、セメント1,431トンを積載し、船首4.0メートル船尾4.6メートルの喫水をもって、平成11年8月26日10時10分福岡県苅田港を発し、沖縄県平良港に向かった。 A受審人は、発航後、船橋当直を4時間交替の3直制とし、自らは毎8時から12時までの時間帯に入り、翌々28日11時50分ごろ沖縄県伊平屋島北西方沖合で、次直の二等航海士と交替する際、天気もよく外洋であったので、針路、速力及び地点のみを知らせて同当直を引継ぎ自室に退いた。 B受審人は、15時50分同県粟国島東方沖合で二等航海士から単独で船橋当直を引き継ぎ、針路を218度(真方位、以下同じ。)に定め、10.3ノットの対地速力で、自動操舵により進行し、17時10分ごろ右舷船首33度10.0海里ばかりのところにまさ丸を初めて認めた。 17時25分B受審人は、渡名喜島灯台から073度8.6海里の地点に達したとき、右舷船首33度2.2海里のところに、前路を左方に横切るまさ丸を認めたが、一瞥(べつ)して自船の船尾方を航過するものと思い、引き続き同船に対する動静監視を行わなかった。 B受審人は、まさ丸に対する動静監視を行っていなかったので、その後、同船の方位が明確に変わらず前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転するなどして同船の進路を避けずに南下を続け、17時30分少し前衝突の危険を感じて左舵一杯とするとともに機関を全速力後進とした。 しかし、筑紫丸はその効なく、17時30分渡名喜島灯台から078度7.8海里の地点において、同じ針路及び速力で続航中、その右舷中央部にまさ丸の船首が前方から52度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 自室で休息中のA受審人は、衝撃を感じて急ぎ昇橋し、衝突したことを知り、事後の措置に当たった。 また、まさ丸は、主として釣りに使用していたFRP製遊漁船で、C受審人が単独で乗り組み、釣り客6人を乗せ、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水で、同月28日07時00分沖縄県中頭郡読谷村都屋漁港を発して同県渡名喜島北方の釣り場に向かい、09時ごろから釣りをしたあと、17時ごろ同地を発進して帰途についた。 ところで、まさ丸は、操舵室内やや右舷側に舵輪が設置され、中央部から左舷側にかけて高さ40センチメートル(以下「センチ」という。)幅26センチのレーダーが、その左方に高さ43センチ幅24センチの魚群探知器が設置され、舵輪の後のいすに腰を掛けると眼高がそれらの計器の上面より低くなって左舷船首方に死角を生じるので、適宜立ち上がるなどして適切な見張りを行う必要があった。 C受審人は、17時05分渡名喜島灯台から002度1.6海里の地点で、針路を090度に定め、機関を全速力前進に掛け、18.0ノットの対地速力で、操舵室内やや右舷側のいすに腰をかけて手動操舵で進行した。 17時25分C受審人は、渡名喜島灯台から075度6.4海里の地点に達したとき、左舷船首19度2.2海里のところに前路を右方に横切る筑紫丸を視認することができ、その後同船の方位が変わらずに接近して衝突のおそれがある状況となったが、周囲に他船はいないものと思い、操舵室内の前部右舷側に設置されたGPSの画面を注視して手動操舵で針路を保つことに気をとられ、立ち上がるなどして死角を補う適切な見張りを行わなかったので、筑紫丸に気付かず、間近に接近しても行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった。 C受審人は、17時30分少し前前方至近に筑紫丸を初めて認め、衝突の危険を感じて機関を全速力後進としたが及ばず、まさ丸は、速力が6.0ノットになったとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、筑紫丸は右舷側中央部外板に擦過傷を生じ、まさ丸は船首部を大破したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、渡名喜島東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、筑紫丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切るまさ丸の進路を避けなかったことによって発生したが、まさ丸が、見張り不十分で、間近に接近しても行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、渡名喜島東方沖合を南下中、右舷前方にまさ丸を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、引き続き同船の動静監視を行うべき注意義務があった。ところが、同人は、一瞥して、自船の船尾を無難に航過するものと思い、引き続き同船の動静監視を行わなかった職務上の過失により、まさ丸が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近中であることに気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、筑紫丸の右舷中央部外板に擦過傷を生じさせ、まさ丸の船首部を大破させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C受審人は、渡名喜島東方沖合を東行する場合、いすに腰を掛けるとレーダーや魚群探知器によって左前方に死角を生じるのであるから、前路を右方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近する筑紫丸を見落とすことのないよう、立ち上がるなどして死角を補う適切な見張りを行うべき注意義務があった。ところが、同人は、周囲に他船はいないものと思い、操舵室内の前部右舷側に設置されたGPSの画面を注視して手動操舵で針路を保つことに気をとられ、適切な見張りを行わなかった職務上の過失により、筑紫丸に気付かず、間近に接近しても行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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