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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月24日19時40分 大分県姫島東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船和栄丸(第二) 漁船和栄丸(第一) 総トン数 4.7トン 4.6トン 登録長 10.85メートル
10.35メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 90
80 3 事実の経過 和栄丸(第二)(以下「2号」という。)は、くるまえび流しさし網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が同人の妻と2人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成10年9月24日17時00分大分県東浦漁港を発し、伊予灘西航路第4号灯浮標(以下「4号灯浮標」という。)の南東方1海里ばかりの漁場に至り、同時20分第1回目の操業を始めた。 ところで、A受審人は、地元の漁業協同組合に加盟する組合員の習慣に従い、投網したさし網の南端には紅色点滅灯付浮標1個を、同北端には白色点滅灯付浮標1個を取り付け、それぞれ点灯して網の存在を表示し、また、使用するさし網の長さが500メートル以内と規制されているところから、1反の長さが45メートルの網を11反繋いで1網とし、これを潮流に対してほぼ直角方向に入れたのち、舷灯と船尾灯を消し、操舵室上部のマストに設けた白色全周灯を点灯して漂泊し、1時間ばかり潮にまかせて網を流したのち、揚網する方法をとっていた。 A受審人は、第1回目の操業を終えたのち、19時10分4号灯浮標から106度(真方位、以下同じ。)1,020メートルの地点で、第2回目の投網を行うことにし、潮流の方向がほぼ北西であったところから、船首を北東に向けて網を入れながら移動し、ロープの端に白色点滅灯付浮標を取り付けて投網を終え、同時20分半ごろ同浮標の南側の、4号灯浮標から094度1,300メートルの地点で、機関を中立運転とし、折からの1.0ノットばかりの潮流により網とともに北西方に流されながら漂泊を始め、妻と前部甲板の洗浄作業などを行ったのち、妻を船尾甲板上で休ませ、自らは同時30分ごろ操舵室に戻り、かまちに渡した敷板に腰を掛けて周囲の見張りにあたっていたが、近くに航行中の他船を認めなかったので、わずかの間なら見張りを中断しても大丈夫だろうと思い、引き続き周囲の見張りを十分に行うことなく、同時35分敷板の上に横になって休息した。 19時36分A受審人は、4号灯浮標から073度1,050メートルのところまで流され、船首がほぼ北東方を向いていたとき、左舷船首約71度1,960メートルばかりのところに、和栄丸(第一)(以下「1号」という。)の白、紅2灯を視認できる状況にあったものの、周囲の見張りを行っていなかったので、このことに気付かなかった。 19時38分半A受審人は、4号灯浮標から069度1,030メートルの地点で、船首が045度を向いていたとき、左舷船尾78度980メートルのところで左転して自船に向首し、衝突のおそれがある態勢で接近する1号の白、紅、緑3灯を視認できたが、依然敷板の上に横になっていて周囲の見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、同船に対して注意喚起信号を行うことも、機関を使用して衝突を避けるための措置をとることも行わないまま漂泊中、19時40分わずか前左舷至近に迫った1号を認めた妻の叫び声で、初めて接近する同船に気付いたが、どうすることもできず、19時40分4号灯浮標から066度1,020メートルの地点において、2号の左舷側中央部に、1号の船首が後方から70度の角度をもって衝突した。 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、付近海域には1ノットばかりの北西方に流れる潮流があり、視界は良好であった。 また、1号は、くるまえび流しさし網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日18時00分東浦漁港を発し、同港東方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、第1回目の操業を終えたのち、第2回目の操業を少し南下して行うことにし、19時35分4号灯浮標から004度2,200メートルばかりの地点で、針路を180度とし、速力が15.0ノットとなるように機関の回転数を徐々に上げながら手動操舵で航行しているとき、同時36分左舷船首28度1,820メートルのところに、2号が流しているさし網の北東端を示す白色点滅灯付浮標を、また、同船の白灯1個を左舷船首26度1,960メートルのところにそれぞれ視認したものの、いちべつして同船の灯火を遠くで操業する漁船の灯火と思い、すぐに同灯火から目を離し、左舷前方に認めた同点滅灯付浮標に隣接して北東方に網を投入する予定で、同浮標に注意を払いながら航行を続けた。 19時38分半B受審人は、4号灯浮標から008度910メートルの地点に達し、針路を同点滅灯付浮標の少し右方に向く123度に定めたとき、ほぼ正船首980メートルのところに、2号の白灯1個を視認でき、その後、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、同灯火を遠くで操業する漁船の灯火と思い込んでいたところから、同船の動静監視を十分に行うことなく、このことに気付かないまま、機関を全速力前進の20.0ノットにかけ、折からの潮流の影響で19.0ノットの対地速力となって左方に1度ばかり圧流されながら、白色点滅灯付浮標を自船の左舷側に離すことのみに気をとられて進行した。 B受審人は、2号を安全に替わす針路に転じないで、原針路を保って続航中、19時40分わずか前白色点滅灯付浮標を左舷側至近に見て投網態勢に入るつもりで、左舵5度をとり、舵効を生じて8度ばかり左転したとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、1号は、2号を乗り越え、船首部船底に亀裂及びネットローラーの脱落を生じたほか、プロペラ、プロペラ軸及び舵板などを曲損したが、のち修理され、2号は、左舷側中央部外板に亀裂を生じたほか、操舵室及び同室内の航海機器などを圧壊し、のち廃船とされた。また、A受審人は全身打撲を負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、大分県姫島東方沖合において、和栄丸(第一)が、動静監視不十分で、漂泊中の和栄丸(第二)を避けなかったことによって発生したが、和栄丸(第二)が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、大分県姫島東方沖合の漁場において操業中、漁場を変更するため南下する場合、操業予定地点付近に漁船の灯火を認めていたのであるから、引き続き同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路をいちべつして認めた灯火を遠くで操業中の漁船の灯火と思い込み、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、前路の状況を十分に把握しないまま、全速力で進行して漂泊中の和栄丸(第二)との衝突を招き、自船の船首部に亀裂などを、和栄丸(第二)の左舷側中央部外板に亀裂などをそれぞれ生じ、同船を廃船とさせ、A受審人に全身打撲を負わせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、夜間、大分県姫島東方沖合の漁場において、投網を終えて漂泊する場合、衝突のおそれがある態勢で接近する他船に対し、速やかに注意喚起信号を行えるよう、引き続き周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、少しの間なら見張りを中断しても大丈夫と思い、引き続き周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、操舵室で横になって休息し、衝突のおそれがある態勢で接近する和栄丸(第一)に気付かず、注意喚起信号を行うことも、衝突を避けるための措置もとれないまま漂泊していて同船との衝突を招き、前示損傷を生じ、自らも負傷するに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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