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2000年(平成12年)

平成11年門審第26号
    件名
貨物船第十一さつま漁船金比羅丸衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年7月19日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

原清澄
    理事官
新川政明

    受審人
A 職名:第十一さつま船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第十一さつま甲板員 海技免状:六級海技士(航海)(旧就業範囲)
C 職名:金比羅丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
さつま・・・・損傷なし
金比羅丸・・・船首部外板を破損、錨及び錨索が海没

    原因
さつま・・・・居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

    主文
本件衝突は、第十一さつまが、居眠り運航の防止措置が不十分で、錨泊して操業中の金比羅丸を避けなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年9月10日21時40分
長崎県壱岐島魚釣埼東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十一さつま 漁船金比羅丸
総トン数 183トン 4.95トン
全長 39.00メートル
登録長 10.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 367キロワット
漁船法馬力数 50
3 事実の経過
第十一さつま(以下「さつま」という。)は、航行区域を限定沿海区域とし、福岡県博多港と長崎県厳原港間の定期航路に就航する鋼製貨物船で、A、B両受審人ほか1人が乗り組み、生活物資70トンを積載し、船首1.40メートル船尾3.25メートルの喫水をもって、平成10年9月10日18時10分博多港を発し、厳原港に向かった。
ところで、A受審人は、日曜日と祝日を本船の運休日とするほか、運航する際の船橋当直を、同人、B受審人及び機関長との3人で単独3直制とし、A受審人が出港操船に引き続いて当直に立ち、その後、休息したのち、入港前に再び昇橋して入港操船を行っており、同人に続いてB受審人が、次に機関長がそれぞれ当直にあたっていた。

19時31分A受審人は、玄界島灯台から320度(真方位、以下同じ。)1.4海里の地点に達したとき、針路を300度に定め、機関を全速力前進にかけて自動操舵とし、折からの上げ潮流で左方に7度ばかり圧流されながら、10.3ノットの対地速力で進行した。
20時40分A受審人は、小呂島港西防波堤灯台から203度4.8海里の地点に達したとき、昇橋したB受審人と船橋当直を交替することにしたが、同人が長年にわたってさつまの運航に従事しており、今更、当直についての指示を与えるまでもないものと思い、同人に対して眠気を覚えるようになったら、立ち上がって手動で操舵を行ったり、操舵室の外に出て外気にあたったりするなどの居眠り運航の防止措置をとるよう指示することなく、航海日誌に時刻と船位を記入したのち、同時43分降橋して自室で休息した。
当直を引き継いだB受審人は、A受審人から引き継いだ針路、速力を保ち、自動操舵としたまま、操舵室の中央部に置いた背もたれのないいすに腰掛けて当直にあたっていたところ、いすに背もたれがないこともあって、疲れを覚えるようになり、21時13分ごろ操舵室の左舷側に置いた背もたれ付きのいすに移動し、周囲の見張りにあたりながら続航するうち、同時33分ごろ眠気を催すようになったが、今まで当直中に居眠りをしたことがなかったので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、速やかに操舵室の外に出て外気にあたるなり、操舵を手動に切り替えて操船にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく進行した。

21時34分少し過ぎB受審人は、魚釣埼灯台から084度2.9海里の地点に達したとき、左舷船首7度1海里のところに明るい集魚灯を点灯して操業中の金比羅丸を視認することができたが、居眠りをしていてこのことに気付かず、同船を避けるための措置をとることができないまま続航中、21時40分同灯台から070度2.1海里の地点において、原針路、原速力のまま、さつまの船首部が金比羅丸の右舷船首部に前方から35度の角度をもって衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、付近海域には南西方に流れる約1ノットの潮流があった。
また、金比羅丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が1人で乗り組み、あじを釣る目的で、船首0.50メートル船尾0.90メートルの喫水をもって、同日17時30分長崎県芦辺漁港を発し、機関を8.5ノットの半速力前進にかけて同県壱岐島魚釣埼東方沖合の漁場に向かった。

18時00分C受審人は、前示衝突地点にあたる水深が59メートルの漁場に至り、自重約30キログラムの唐人錨を船首から投入し、錨索を約90メートル延出させて同索を固定したのち、3キロワットの集魚灯3個などを点灯して操業の準備にかかり、準備を終えたのち、船尾甲板の右舷側で船尾方を向いて座り、左手で釣り糸を持って釣りを始めた。
21時34分少し過ぎC受審人は、小呂島港西防波堤灯台を右舷船首3度ばかりに見る態勢で操業していたとき、右舷船首28度1海里のところに、白、紅2灯を見せて自船に接近するさつまを視認できたが、ちょうど、釣果が良くなったばかりで、付近を航行する船舶がいれば、明るい集魚灯を点灯して操業中の自船を避けるものと思い、釣りを行っていたところ、同時40分わずか前ふと右舷方に顔を向けたとき、至近に迫ったさつまを視認し、衝突の危険を感じてとっさに機関を後進にかけたが、効なく、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、さつまは、損傷がなく、金比羅丸は、船首部外板を破損したほか、錨及び錨索を海没させたが、のち修理復旧された。

(原因)
本件衝突は、夜間、長崎県壱岐島魚釣埼東方沖合において、第十一さつまが、居眠り運航の防止措置が不十分で、錨泊して操業中の金比羅丸を避けなかったことによって発生したものである。
第十一さつまの運航が適切でなかったのは、船長の居眠り運航の防止措置に対する指示が十分でなかったことと、船橋当直者が眠気を催した際、適切な居眠り運航の防止措置をとらなかったこととによるものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、長崎県壱岐島魚釣埼東方沖合において、船橋当直を部下と交替する場合、居眠り運航とならないよう、眠気を催したときには、立ち上がって手動で操舵を行ったり、操舵室の外に出て外気にあたったりするなどの居眠り運航の防止措置をとるよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、船橋当直者が長年にわたってさつまの運航に従事しており、今更、当直についての指示を与えるまでもないものと思い、指示しなかった職務上の過失により、船橋当直者が居眠りし、錨泊して操業中の金比羅丸との衝突を招き、同船の船首部外板を破損させ、錨と錨索を海没させるに至った。
B受審人は、夜間、長崎県壱岐島東方沖合をいすに座って船橋当直中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、速やかに操舵室の外に出て外気にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、今まで当直中に居眠りをしたことがなかったので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りしたまま進行して金比羅丸との衝突を招き、前示損傷を生じさせるに至った。

C受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

参考図






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