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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年3月18日14時00分 長崎県壱岐島勝本港 2 船舶の要目 船種船名
漁船善栄丸 漁船誠漁丸 総トン数 4.4トン 2.46トン 登録長 11.15メートル 8.25メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 80
18 3 事実の経過 善栄丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、平成11年3月18日07時00分長崎県勝本港を発し、辰ノ島北方4海里ばかりの漁場に向かった。 A受審人は、07時30分同漁場に着き、5時間ばかり操業を行ったのち、辰ノ島北西方10海里にある七里ヶ曽根に移動して操業を続け、13時24分釣果がなかったので操業を止めて帰途に就き、同時59分わずか前勝本港辰ノ島防波堤灯台(以下「辰ノ島防波堤灯台」という。)から180度(真方位、以下同じ。)30メートルの地点に達したとき、針路を勝本港内に向く097度に定め、機関を回転数毎分2,200にかけて18.0ノットの対地速力とし、操舵室右舷側の舵輪の後ろに立ち、手動操舵に当たって進行した。 ところで、善栄丸は、機関を回転数毎分2,200にかけて航走すると船首部が浮上し、正船首方の左右各舷約10度の範囲に死角を生じ、操舵位置に立って操船に当たると、前方の見通しが妨げられる状況であった。 定針したとき、A受審人は、ほぼ正船首600メートルのところに漂泊中の誠漁丸を視認することができ、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近しているのを認めることができる状況にあったが、そのころ左舷前方に4隻の先航する僚船を認めていたことから、これらの船舶のほかに、前路に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、誠漁丸を避けないまま続航中、14時00分辰ノ島防波堤灯台から100度600メートルの地点において、突然船体に衝撃を感じ、善栄丸は、原針路、原速力のまま、その船首が誠漁丸の左舷側中央部に後方から32度の角度で衝突し、乗り揚げた。 当時、天候は晴で風力3の南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 また、誠漁丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日06時30分勝本港を発し、辰ノ島西方2.5海里ばかりの漁場に向かった。 B受審人は、07時00分同漁場に着き、南北に移動しながら操業を行い、13時30分いさきなど4箱分を獲て操業を終え、辰ノ島北西方3海里の地点を発進して帰途に就き、同時50分勝本港内の烏帽子鼻北方沖合320メートルの地点に至り、漁獲量が少なかったことから、着岸前に漁獲物の選別作業を行うこととし、機関を中立回転として漂泊を開始した。 B受審人は、右舷側中央部のいけすの蓋に腰を掛け、船尾方を向いて選別作業を行っているうち、折からの風潮流によって北方に圧流され、13時59分わずか前大瀬戸中央部の前示衝突地点付近に至り、船首が065度に向いていたとき、左舷船尾32度600メートルのところに善栄丸を視認でき、その後、同船が自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めることができる状況にあったが、自船が漂泊しているから航行する船舶が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、機関を使用して衝突を避けるための措置をとらないで同作業を続けた。 14時00分わずか前B受審人は、機関音が聞こえたので顔を上げたところ、至近に迫った善栄丸の船首部を視認したが、何をする暇もなく、誠漁丸は、船首を065度に向けて前示のとおり衝突した。 衝突の結果、善栄丸は、船首部船底外板に擦過傷及び右舷側船首部舷縁に損傷を生じたが、のち修理され、誠漁丸は、左舷側中央部外板などを圧壊し、のち修理費用の関係から解撤処理された。また、B受審人は、約1箇月半の入院治療を要する頭部及び胸部などに打撲傷を負った。
(原因) 本件衝突は、長崎県壱岐島勝本港において、漁場から帰航中の善栄丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の誠漁丸を避けなかったことによって発生したが、誠漁丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、長崎県壱岐島勝本港に向けて航行する場合、船首方に死角が生じた状態であったから、前路の他船を見落とさないよう、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、左舷前方に4隻の先航する僚船を認めていたことから、これらの船舶のほかに、前路に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の誠漁丸に気付かず、同船を避けないまま進行して同船との衝突を招き、善栄丸の船首部船底外板などに擦過傷を、誠漁丸の左舷側中央部外板などに圧壊を生じさせ、B受審人に頭部等の打撲傷を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B受審人は、長崎県壱岐島勝本港において、漂泊して漁獲物の選別作業を行う場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、自船が漂泊しているから航行する船舶が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷後方から接近する善栄丸に気付かず、機関を使用して衝突を避けるための措置をとらないまま同作業を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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