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2000年(平成12年)

平成12年長審第6号
    件名
プレジャーボート津田丸あこや貝養殖いかだ衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月27日

    審判庁区分
地方海難審判庁
長崎地方海難審判庁

平野浩三、森田秀彦、河本和夫
    理事官
喜多保

    受審人
A 職名:津田丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
津田丸・・・・・推進器支持材が曲損
あこや貝・・・約1,300個に損害

    原因
釣場選定不適切

    主文
本件衝突は、釣場の選定が不適切で、あこや貝養殖いかだ設置区域内に進行したことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月19日23時40分
平戸瀬戸南方沖合
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート津田丸
総トン数 4.99トン
全長 10.8メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 25キロワット
3 事実の経過
津田丸は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、釣りの目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成11年7月19日22時30分長崎県田平港を発し、平戸瀬戸を北上して平戸島北方に位置する度島沖合の釣場に向かった。
A受審人は、平戸瀬戸北口付近に差し掛かったとき、北方からの風波が大きくなってきたので、度島沖合での釣りを取り止め、釣場を変更することとし、以前に行ったことのある京崎沖合に向かって、同瀬戸を南下した。
23時20分A受審人は、京崎東方約300メートル沖合に達し、釣りを始めるつもりでクラッチを切って行きあしを止めたところ、同乗者から以前に来たときにこの付近で釣果がなかったことを知らされたので、もう少し南下して出航前には予定していなかった黒島南東沖合に移動することとしたが、同島沖合については、以前京崎の近くに昼間来たことがあり、付近には瀬があることと黒島手前付近までは知っていたが、京崎から南へは行ったことがなく、同沖合の水路事情を知らなかった。

ところで、黒島の南東方300メートル沖合には、青砂埼灯台から223度(真方位、以下同じ。)3.3海里の黒島南岸の地点を基点とし、同基点からそれぞれ101度450メートル、120度620メートル、156度500メートル及び156度250メートルの各地点を順に結んだ区域内に長崎県区画漁業漁場が設定されており、同漁場内には1基の大きさが長さ90メートル幅46メートルのあこや貝養殖いかだ(以下「いかだ」という。)が、黒島側に4基沖側に3基それぞれ50メートルの間隔で2列に平行に設置されていて、1基のいかだは、長さ90メートル、径18ミリメートルのポリエチレンロープでもってラグビーボール大のフロート26個をほぼ等間隔につないで1本とし、これを14本横方向に長さ46メートルのロープ5本でもって、長さ、横方向とも等間隔で連結して構成されており、周囲には各ロープの両端にそれぞれ丸形フロートが取り付けられていた。
また、同漁場には、株式会社ゼニライト製の10−P型と称する灯部の海面上高さ約1メートルの乾電池を電源とする日光弁付き黄色閃光灯が漁場北東端、南東端、北西端及び北東端と南東端の中間に各1個、南西端に同型式で太陽電池を電源とする日光弁付きの赤色閃光灯1個が設置されていたが、赤色閃光灯以外は消灯しており、同閃光灯を認めてもいかだの存在を知らなければ、それがいかだの標識灯であることに気が付かないおそれがあった。
A受審人は、急きょ釣場を変更するにあたり、適切な海図も漁具定置箇所一覧図も所持していなかったので、黒島沖合の水路事情を調べる手段も、またレーダーも備えていなかったので、前路障害物を知りうる手段もなかったにもかかわらず、航行経験があって水路事情が良く判明した釣場を選定することなく、黒島沖合には障害物がないと思い、同島沖合に向けて進行した。

23時28分A受審人は、黒島の島影がぼんやりと見えていたので、青砂埼灯台から221度4,200メートルの地点に達したとき、針路を212度に定め、機関を微速力前進にかけて5.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
23時39分A受審人は、北東側から漁場に進入したことに気付かず、黒島にもう少し近付こうとして右転しながら進行していたところ、23時40分青砂埼灯台から218度3.3海里の地点において船首がほぼ270度に向いたとき、設置区域内の黒島側の4基のいかだのうち、東から2番目のいかだに衝突し、ロープが推進器に絡み付いて航行できなくなった。
当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
その結果、津田丸は推進器支持材が曲損したが、のち修理され、いかだのロープを切断して脱出する際、あこや貝約1,300個に損害を与えた。


(原因)
本件衝突は、夜間、平戸島東岸沖合において、釣場を急きょ変更する際、釣場の選定が不適切で、水路事情が不案内な釣場に向けて進行し、いかだ設置区域内に進入したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、平戸島東岸沖合において、釣場を急きょ変更する場合、黒島沖の航行経験もなく、漁具定置箇所一覧図を所持していなかったので水路事情を調べる手段もなく、またレーダーも備えていなかったので前路の障害物を知り得る手段がなかったから、水路事情の判明した釣場を選定すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、黒島沖合には障害物がないと思い、水路事情の判明した釣場を選定しなかった職務上の過失により、いかだの設置区域内に進入したことに気付かず、いかだとの衝突を招き、推進器軸支持材に曲損を生じさせ、絡み付いたいかだのロープを切断してあこや貝約1,300個を脱落させるなどの損害を与えるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって、主文のとおり裁決する。






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