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2000年(平成12年)

平成11年那審第45号
    件名
漁船ゆう丸被引漁船第一幸丸漁船第一漁生丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月20日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁那覇支部

清重隆彦、金城隆支、花原敏朗
    理事官
長浜義昭

    受審人
A 職名:ゆう丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:第一漁生丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
幸丸・・・・・・船橋右舷側囲壁の圧壊及び右舷側ブルワークに亀裂
漁生丸・・・・・・船首部甲板に亀裂

    原因
ゆう丸引船列・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守
漁生丸・・・・・・居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守

    主文
本件衝突は、ゆう丸被引第一幸丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、第一漁生丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月1日05時05分
沖縄県糸満漁港西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船ゆう丸 漁船第一幸丸
総トン数 6.6トン 15.32トン
登録長 13.07メートル 14.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 316キロワット 161キロワット
船種船名 漁船第一漁生丸
総トン数 6.6トン
登録長 11.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 183キロワット
3 事実の経過
ゆう丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、第一幸丸(以下「幸丸」という。)を救助曳(えい)航する目的で、船首0.5メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成11年5月31日11時00分沖縄県名護漁港を発し、沖縄島南方に向かった。
一方、幸丸は、まぐろ延縄漁に従事するFRP製漁船で、船長Cほか4人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同月15日13時00分和歌山県勝浦港を発して操業中、24日機関故障のため航行不能となり、洋上で修理を行っていたところ、31日06時05分漁船海修丸との衝突事件が発生したので、機関の修理を断念してA受審人に曳航を依頼した。

A受審人は、31日17時ごろ幸丸と洋上で出会い、同船の乗組員2人を移乗させ、航海灯及び作業灯1個を表示しただけで、他の船舶を曳航している動力船が掲げる法定の灯火を掲げないまま、直径20ミリメートルの合成繊維製曳航索を船尾から150メートル延出し、航海灯、黄色回転灯、紅色全周灯及び数個の作業灯を点灯した幸丸の船首にとって引船列(以下「ゆう丸引船列」という。)を構成し、同時30分北緯25度20分東経127度59分の地点から沖縄県糸満漁港に向けて発進した。
発進後、A受審人は、針路を334度(真方位、以下同じ。)に定め、4.5ノットの曳航速力で、手動操舵によって進行し、翌6月1日04時00分ルカン礁灯台から126度3.9海里の地点で、入港時刻調整のため1.0ノットの曳航速力に減速し、その後、機関を適宜中立及び微速力前進にかけて同じ速力で続航した。

A受審人は、04時50分ルカン礁灯台から120度3.1海里の地点に達したとき、左舷正横110メートルのところに第一漁生丸(以下「漁生丸」という。)の白、緑の2灯及びその船影を初めて認め、その後左舷側を追い抜いていったので、安心して幸丸との無線交信を始め、同時52分少し過ぎ右舷船首5度270メートルのところに同船の両舷灯を認め、自動操舵装置をナビゲーションモードに設定していれば目的地に達した後はその地点を中心にして定常旋回を繰り返すことを知っていたが、小さな船が大きな船を引いているので様子を見るために引き返してきたものと思い、引き続き漁生丸の動静監視を行うことなく無線交信を行いつつ進行した。
04時55分A受審人は、漁生丸が前方160メートルばかりのところで、50メートルの旋回径で1分間に1旋回する定常旋回を続けており、その後接近して衝突のおそれがあったが、幸丸との無線交信に気をとられ、漁生丸の動静監視を行っていなかったのでこのことに気付かず、大きく右転するなど、衝突を避けるための措置をとらなかった。

A受審人は、05時03分少し前右舷側至近に同船の両舷灯及び船影を視認するとともに、船橋に人影がないことに気付き、衝突の危険を感じて汽笛を吹鳴した。
ゆう丸引船列は、汽笛を吹鳴しながら同じ針路及び速力で続航中、05時05分ルカン礁灯台から118度3.0海里の地点において、幸丸の右舷中央部に、定常旋回中244度を向いた漁生丸の船首が直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、付近の日出時刻は05時37分であった。
また、漁生丸は、まぐろ延縄漁に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、5月26日10時00分那覇港を発し、沖縄島南方の漁場へ向かった。
B受審人は、漁場に到着後、毎日、05時ごろから投縄を開始して約3時間後にその作業を終え、その地点で2時間半ほどの休息を取り、その後12時間ばかりかけて揚縄を行い、次の日の投縄に備えて漁具の整理等を済ませて全員で休息を取るという操業を繰り返し、5回の操業でまぐろ等約4トンを獲り、越えて6月1日00時00分北緯25度25分東経127度44分の地点を発し、那覇港に向け帰途についた。

発進後、B受審人は、GPSの接続された自動操舵装置をナビゲーションモードとして、目的地を北緯26度05分東経127度35分に設定し、針路を349度に定め、機関を全速力前進にかけ8.0ノットの対地速力で、甲板員に当直を任せて同業者との無線交信を始めた。
B受審人は、仲間との無線交信を終え、02時45分交代して単独で船橋当直に当たり、04時00分入港時刻調整のため速力を6.0ノットに減じ、いすに腰を掛けて進行していたところ、同時35分ごろから眠気を催し、このまま続航すれば連日の操業の疲れから居眠りに陥るおそれがあったが、自動操舵装置をナビゲーションモードに設定していたので、目的地に着けば小さい旋回径で定常旋回を続けるので大丈夫と思い、休息中の乗組員を起こして2人当直とするなど居眠り運航の防止措置をとることなく、いすに腰を掛けたまま当直を続けているうち、いつしか居眠りに陥った。

漁生丸は、B受審人が居眠りに陥ったまま、同じ針路及び速力で進行し、04時50分ゆう丸の左舷側を110メートル離して追い抜き、同時51分半少し過ぎGPSに設定してあった目的地に達し、ナビゲーションモードに設定された自動操舵装置により、右舵40度をとって、50メートルの旋回径で1分間に1旋回する定常旋回を始めた。そして同時52分少し過ぎ170度に向首したとき、前方270メートルのところにゆう丸引船列が存在し、その後接近して衝突のおそれがあったが、衝突を避けるための措置をとることができないまま、同じ速力で旋回を繰り返しているうち、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、幸丸は船橋右舷側囲壁の圧壊及び右舷側ブルワークに亀(き)裂を生じ、漁生丸は船首部甲板に亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。


(原因)
本件衝突は、日出前の薄明時、ゆう丸引船列が、糸満漁港西方沖合を北上中、動静監視不十分で、前路で定常旋回している漁生丸を避けるための措置をとらなかったことと、漁生丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、ゆう丸引船列の前路で、自動操舵装置をナビゲーションモードに設定して定常旋回を繰り返し、同引船列を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、日出前の薄明時、糸満漁港西方沖合を北上中、自船を追い抜いていった漁生丸の両舷灯を前路に認めた場合、自動操舵装置をナビゲーションモードに設定していれば目的地に達した後はその地点を中心にして定常旋回を繰り返すことを知っていたのであるから、同旋回を繰り返し行っているかどうかが分かるよう、引き続き同船の動静監視を行うべき注意義務があった。ところが、同人は、小さな船が大きな船を引いているので様子を見るために引き返してきたものと思い、動静監視を行わなかった職務上の過失により、前路で定常旋回を続けている漁生丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに進行して衝突を招き、幸丸の船橋右舷側囲壁を圧壊し、右舷側中央部ブルワークに亀裂を生じ、漁生丸の船首部甲板に亀裂を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、日出前の薄明時、糸満漁港西方沖合を北上中、眠気を催した場合、連日の操業の疲れから居眠りに陥るおそれがあったから、居眠り運航とならないよう、休息中の乗組員を起こして2人当直に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、自動操舵装置をナビゲーションモードに設定していたので、目的地に着けば小さい旋回径で定常旋回を続けるので大丈夫と思い、休息中の乗組員を起こして2人当直とするなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、衝突を避けるための措置をとることができないまま、ゆう丸引船列の前路で定常旋回を続けて衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。

以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図1

参考図2






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