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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年7月8日16時51分 長崎県対馬長崎鼻東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第八浮波丸 漁船漁生丸 総トン数 12.0トン 8.44トン 全長 17.50メートル 登録長
12.50メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 380キロワット 漁船法馬力数
50 3 事実の経過 第八浮波丸(以下「浮波丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成11年7月8日16時30分長崎県塩浜漁港を発し、対馬長崎鼻灯台北東方沖合6海里ばかりの漁場に向かった。 ところで、A受審人は、集魚灯からの放熱で釣り上げたいかの鮮度が落ちるのを防ぐため、前部甲板上約1.7メートルの高さにキャンバス製の天幕を張っており、操舵室で操船する際、同天幕の頂部によって船首方に左右7度ばかりの範囲に渡って死角を生じる状況となっていたところから、平素は同死角を補うため操舵室の左右に設けた窓から顔を出したり、船首を左右に振るように操船したりして前路の状況を確認しながら航行していたが、当時、正船首方からのしぶきが操舵室にかかるので、同室左右の窓を閉めきり、中央部に設けた舵輪の後方に立ち、操舵装置の上部両端に手を置いた姿勢をとって、専ら左舷側に設置したレーダーのみを頼りに操船にあたっていた。 16時43分少し前A受審人は、対馬長崎鼻灯台から178度(真方位、以下同じ。)1.78海里の地点に達したとき、針路を前日よく釣れた漁場に向く049度に定め、同漁場に急いで行って良い釣り場所を確保しようと、平素の機関回転数より毎分100回転ばかり上げた1,600回転の全速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力として自動操舵により進行した。 16時46分半A受審人は、対馬長崎鼻灯台から152.5度1.42海里の地点に達したとき、レーダー画面を一瞥(べつ)したところ、右舷前方に2隻の漁船の映像を認めたものの、正船首1海里に存在する漁生丸の映像を見落としたまま続航し、同時49分同灯台から129度1.40海里の地点に至り、同方位800メートルのところに自船に正船尾を向けた錨泊中の漁生丸を認め得る状況となったが、同船が自船に対して正船尾を向けていたためか、或いは海面反射のためかレーダーの画面上に依然として同船の映像を認めなかったところから、前路に他船はいないものと思い込み、窓から顔を出して前路の状況を確かめるなどの前路の死角を補う見張りを十分に行うことなく、同船に気付かないまま、同船を避けないで進行中、16時51分対馬長崎鼻灯台から113度1.54海里の地点において、原針路、原速力のまま、浮波丸の船首が漁生丸の船尾にほぼ平行に衝突した。 当時、天候は曇で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、視界は良好であった。 また、漁生丸は、いか一本釣り漁業に従事する木製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.7メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日16時20分長崎県賀谷漁港を発し、長崎鼻東南東方沖合1.5海里ばかりの漁場に向かった。 16時46分B受審人は、対馬長崎鼻灯台から113度1.54海里の、水深が約40メートルばかりの漁場に至り、周囲の物標を見通して操業地点を決めたのち、機関を中立回転として船首から自重約30キログラムの四つめ錨を入れ、錨泊中を示す形象物を掲げないまま、化学繊維製の錨索を70メートルばかり繰り出し、同時49分船首が風に立って北東方を向く状態となったとき、正船尾800メートルのところに、自船に向首接近する浮波丸を視認でき、その後、同船と著しく接近する態勢となっていたものの、繰り出した錨索の他端を船首部のビットにとることなどの投錨作業に気をとられ、接近する同船に気付かないまま同作業を続けた。 16時50分半B受審人は、投錨作業を終え、機関を停止するため機関室に向かおうと船尾方へ振り返ったとき、操舵室の屋根越しに正船尾200メートルのところに、船体の正面を向けて自船に接近する浮波丸を初めて視認したが、同船が既に自船を認めており、更に接近すれば錨泊中の自船を避けるものと思い、速やかに浮波丸に対して注意喚起信号を行うことなく、そのまま操舵室直下の機関室に入り、機関を停止したのち、機関の汚れを拭きとっていたところ、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、浮波丸は、船首部に擦過傷を生じたのみであったが、漁生丸は、船尾部を大破し、機関室に海水が流入して修理不能となり、のち廃船とされた。
(原因) 本件衝突は、長崎県対馬長崎鼻東方沖合において、第八浮波丸が、見張り不十分で、錨泊中の漁生丸を避けなかったことによって発生したが、漁生丸が、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、長崎県対馬長崎鼻東方沖合において、船首方からの風浪で、操舵室にしぶきを受ける状況下、前路に死角を生じさせたまま漁場に向けて航行する場合、前路で錨泊中の他船を見落とすことのないよう、適宜窓から顔を出すなどして前路の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、レーダーの画面を時折のぞくだけで船首方に他船の船影を認めなかったところから、前路に他船はいないものと思い込み、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊中の漁生丸に気付かないまま進行して同船との衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を生じ、漁生丸の船尾部を圧壊し、廃船とさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、長崎県対馬長崎鼻東方沖合の漁場において、操業のため錨泊し、次の作業に取りかかる際、自船に船体の正面を見せて接近する第八浮波丸を視認した場合、同船が著しく接近することを避ける措置がとれるよう、速やかに注意喚起信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船が既に自船を認めており、更に接近すれば錨泊中の自船を避けるものと思い、速やかに注意喚起信号を行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する第八浮波丸との衝突を招き、前示損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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