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2000年(平成12年)

平成11年門審第72号
    件名
引船なお丸防波堤衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月6日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

佐和明
    理事官
新川政明

    受審人
A 職名:なお丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
なお丸・・・左舷船首部ゴム製フェンダーが切断、同フェンダー取付け部のブルワークに亀裂

    原因
圧流状況の確認不十分

    主文
本件防波堤衝突は、圧流状況の確認が不十分であったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年7月3日11時00分
鹿児島県下甑島瀬々野浦漁港
2 船舶の要目
船種船名 引船なお丸
総トン数 19トン
全長 13.45メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 588キロワット
3 事実の経過
なお丸は、鹿児島県瀬々野浦漁港において、起重機船、船底開閉型土運船及び綱取りボート各1隻とともに港湾改修作業に従事する鋼製引船で、A受審人が1人で乗り組み、土砂を積載して綱取りボートによって防波堤外に引き出された土運船の船首部ビットに、長さ65メートル直径60ミリメートルの化学繊維製曳航索をとり、同索他端を自船曳航用フックにかけ、船首1.20メートル船尾2.40メートルの喫水をもって、平成10年7月3日10時10分同港を発し、西方2海里ばかり沖合の土砂投棄指定海域に至って土砂を投棄したのち、帰途についた。

ところで、瀬々野浦漁港は、下甑島西岸に位置し、ほぼ北東方向に延びる長さ約250メートルの沖瀬防波堤と、北西方向に延びる長さ約50メートルの西山防波堤とによって囲まれており、喫水の深いなお丸が水深の浅い防波堤内で土運船を移動させることが困難で、同船は綱取りボートによって防波堤の外に引き出されたのち、なお丸がこれに曳航索をとって指定海域まで曳航し、また、土砂投棄後も瀬々野浦漁港の西山防波堤北方沖合まで曳航したのち、綱取りボートにその後の移動を任せていた。
A受審人は、土砂投棄ののち、瀬々野浦漁港に向かったが、間もなく北西の風が強まってうねりも高くなり、船尾甲板上で曳航索を手で取り込む作業が困難になることが予測されたので、防波堤入口にできるだけ接近すれば、多少なりともうねりが小さくなるものと考え、防波堤入口に近付いたところで曳航索取り込み作業を行うことにした。

10時51分A受審人は、瀬々野浦漁港西方沖合にある鷹の巣と称する小島の36メートル頂から085度(真方位、以下同じ。)370メートルにあたる西山防波堤北西角(以下「北西角」という。)から000度90メートルのところまで接近して機関を中立とし、土運船作業員に同船ビットから曳航索を外させたうえ、海面に浮んだ同索を船尾方に流しながら、機関を約2ノットの微速力前進にかけてゆっくりと左回頭し、同時55分北西角から000度60メートルのところで、船首を135度に向けた状態で再び機関を中立とし、曳航索の取り込み作業を開始した。
なお丸は、当時、北西からの風と高いうねりを船尾方向から受け、さらに微弱な上げ潮流も加わって、西山防波堤に向かって徐々に圧流され始め、そのまま漂泊を続けると北西角に著しく接近する状況となった。しかし、A受審人は、曳航索をできるだけ早く取り込もうと思い、作業に気を奪われて圧流状況の確認を行うことなく、10時58分なお丸がほぼ180度の方向にゆっくりと圧流されて北西角から25メートルばかりに接近していることに気付かず、速やかに機関を使用して同防波堤から離れる措置をとらなかった。

こうして、11時00分なお丸は、船首を180度に向けた状態で北西角に衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、付近には高さ2.5メートルのうねりがあった。
衝突の結果、西山防波堤には損傷がなかったが、なお丸はうねりによる船体の上下動が加わって左舷船首部ゴム製フェンダーが切断し、同フェンダー取付け部のブルワークに亀裂を生じた。


(原因)
本件防波堤衝突は、鹿児島県下甑島瀬々野浦漁港西山防波堤の北方沖合において、漂泊して曳航索を甲板上に手で取り込む作業を行う際、圧流状況の確認が不十分で、同防波堤先端部に著しく接近したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、鹿児島県下甑島瀬々野浦漁港西山防波堤の北方沖合において、曳航していた土運船から曳航索を外し、漂泊して同索を甲板上に手で取り込む作業を行う場合、折から同防波堤に向けての風とうねりがあり、同防波堤に圧流されるおそれがあったから、圧流状況の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、曳航索を早く取り込むことに気を奪われ、圧流状況の確認を行わなかった職務上の過失により、西山防波堤先端部に向かって圧流され、これに著しく接近していることに気付かず、機関を使用して同防波堤から離れる措置をとらないで衝突を招き、船首部ゴム製フェンダーが切断し、同取付け部ブルワークに亀裂を生じさせるに至った。






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