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2000年(平成12年)

平成10年広審第125号
    件名
貨物船第五喜久丸漁船相栄丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月30日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

横須賀勇一、竹内伸二、工藤民雄
    理事官
前久保勝己

    受審人
A 職名:第五喜久丸一等航海士 海技免状:四級海技士(航海)
B 職名:相栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
喜久丸・・・右舷中央部外板に擦過傷
相栄丸・・・左舷テント骨組みパイプに曲損及び左舷外板に擦過傷

    原因
喜久丸・・・居眠り運航防止措置不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
相栄丸・・・動静監視不十分、警告信号不履行、各種船間の航法(協力動作)(一因)

    主文
本件衝突は、第五喜久丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漁ろうに従事する相栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、相栄丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年10月28日21時10分
伊予灘
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第五喜久丸 漁船相栄丸
総トン数 199トン 4.9トン
登録長 52.55メートル 11.03メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 588キロワット
漁船法馬力数 15
3 事実の経過
第五喜久丸(以下「喜久丸」という。)は、鋼材の運搬に従事する船尾船橋型貨物船で、船長C及びA受審人ほか1人が乗り組み、鉄板コイル644トンを載せ、船首2.55メ一トル船尾3.60メートルの喫水をもって、平成9年10月28日13時50分広島県福山港を発し、山口県徳山下松港に向かった。
C船長は、平素から、当直時間が片寄らないよう配慮するとともに、船橋当直を内航船々長の経験があるA受審人との単独6時間交代制と定め、出港作業を終えた同人に対しては、20時からの当直に備え休むよう指示して自らが当直に就き、三原瀬戸を経由して安芸灘に入り、19時35分釣島水道東口に至ったとき、A受審人と当直を交代して平郡水道を航行すること及び徳山下松港5海里手前で起こすことを指示し降橋した。

こうして、A受審人は、航行中の動力船の灯火を表示して釣島水道を西行し、20時20分釣島灯台から325度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点に達したとき、針路を平郡水道の推薦航路に沿う248度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で進行した。
定針後、A受審人は、釣島水道を通過し終えたことから船橋右舷前部の椅子に腰を掛けて当直を続けるうち、前路に気になる他船がいなかったことから気が緩み、眠気を催すようになったが、疲れていたわけではないので、しばらくすれば眠気が覚めると思い、椅子から立ち上がり、外気に当たって眠気を払うなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、椅子に腰掛けたまま平郡水道第4号灯浮標の灯光を左舷船首に見ながら続航し、20時54分ごろ同灯浮標を通過したころ、いつしか居眠りに陥った。

21時00分A受審人は、由利島灯台から314度1.9海里に達したとき、右舷船首4度1.3海里のところに、トロールによる漁ろうに従事する相栄丸の緑、白2灯及び船尾灯を認め得る状況となり、その後方位の変化なく、同船と衝突のおそれのある態勢で接近したが、依然、居眠りをしていて、このことに気付かず、その進路を避けることなく進行中、21時10分由利島灯台から283度3.0海里の地点において、喜久丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首部が、相栄丸の左舷船首部に後方から11度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は下げ潮の初期であった。
A受審人は、居眠りに陥った状態で、衝突したことに気付かないまま続航し、その後海上保安部から連絡を受け初めて衝突の事実を知った。
また、相栄丸は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、船首尾とも1.0メートルの等喫水をもって、操業の目的で、同日05時30分ごろ愛媛県松山港三津浜の係留地を発し、07時20分由利島北西方沖合の漁場に到着し操業を開始した。

ところで、相栄丸は、全長約15メートルの袋網を長さ300メートルの曳網用ロープ2本で曳き、各ロープ端を船尾甲板のデリックブーム先端に固定した状態で潮流に乗じて3時間ほどえい網したのち揚網するという方法で操業を繰り返した。
B受審人は、トロールによる漁ろうに従事中であることを示す緑、白全周灯及び船尾灯を表示してえい網を繰り返し、20時30分由利島灯台から308度2.3海里の地点に達したとき、前示方法でえい網中、針路を大水無瀬島に向ける237度に定め自動操舵とし、機関を半速力前進にかけ2.0ノットの対地速力で進行した。
このとき、B受審人は、左舷船尾方5.3海里のところに釣島水道西口から平郡水道に向け航行中の喜久丸のマスト灯を初めて認め、まだ距離も遠かったので特に気にかけず、船橋の右舷側の壁を背に寄り掛かった姿勢で左舷側に設置したテレビ画面を見ながら続航した。

21時00分B受審人は、由利島灯台から289度2.8海里の地点に達したとき、左舷船尾15度1.3海里に近づいた喜久丸の白、白、紅、緑4灯を視認したので、自船の存在を知らせるため、回転灯と作業灯を点灯し、その後、衝突のおそれのある態勢で互いに接近し同船に避航する様子が認められなかったが、操業中の自船を避けるものと思い、テレビ番組に気を取られ、動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、警告信号を行わず、更に間近に接近しても、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行中、相栄丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、衝撃で喜久丸との衝突に気が付いたが、喜久丸が停船しないまま遠ざかったので僚船の協力を得て松山海上保安部へ連絡するなど事後の措置に当たった。

衝突の結果、喜久丸は右舷中央部外板に擦過傷、相栄丸は左舷テント骨組みパイプに曲損及び左舷外板に擦過傷をそれぞれ生じた。

(原因)
本件衝突は、夜間、伊予灘において、喜久丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、トロールによる漁ろうに従事する相栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、相栄丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、伊予灘北東海域において、単独で船橋当直に就き、自動操舵とし椅子に腰掛けて見張り中、眠気を催した場合、立ち上がって外気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、疲れていたわけではないので、しばらくすれば眠気が覚めると思い、立ち上がって外気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、相栄丸の進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、自船の右舷中央部外板に擦過傷並びに相栄丸の左舷テント骨組みパイプ曲損及び左舷外板に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。

以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、伊予灘北東海域において、トロールによる漁ろうに従事中、左舷船尾方に喜久丸の白、白、紅、緑4灯を認めた場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船の存在を知らせるため回転灯と作業灯を点灯したので操業中の自船を避けるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがあることに気付かず、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して、喜久丸との衝突を招き、自船及び喜久丸に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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