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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年4月16日19時40分 高知県高知港 2 船舶の要目 船種船名
漁船千代丸 漁船しま丸 総トン数 6.6トン 0.46トン 全長 15.40メートル 5.40メートル 機関の種類 ディーゼル機関
電気点火機関 出力 257キロワット 漁船法馬力数
30 3 事実の経過 千代丸は、船体後部に操舵室を配置したレーダーの無いFRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.30メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、平成10年4月16日01時20分高知県高知港の仁井田地区船だまりの定係地を発し、03時30分興津埼南南東10海里付近の漁場に至り、引き縄漁を開始した。 A受審人は、17時00分かつお100キログラムを獲たところで操業を切り上げて帰途に就き、19時00分高知港浦戸地区の岸壁に到着し、漁獲物を水揚げしたのち、同時30分法定灯火を表示のうえ、定係地に向かった。 19時35分A受審人は、高知港御畳瀬灯台(以下「御畳瀬灯台」という。)から159度(真方位、以下同じ。)450メートルの地点で、針路を013度に定め、機関を全速力前進よりも少し下げた回転数毎分1,400にかけ、10.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 A受審人は、操舵室左舷側のいすに腰を掛け、正面の旋回窓付の前窓を通して見張りを行いながら操船に当たって高知港内を北上し、19時38分中州地区の埋立地北西端を右舷側100メートル隔てて並航したあたりで徐々に右転を始め、同時39分御畳瀬灯台から042度940メートルの地点に達したとき、船首方約600メートルにある病院の明かりを見て針路の見当をつけ、仁井田地区船だまりの入口より少し北に向く083度に転じたところ、正船首320メートルに停留中のしま丸が存在していたが、無灯火であったため、同船を視認することができなかった。 そして、A受審人は、右舷船首方に甲板上を照明した停泊中の作業台船を認めていたので、これを至近距離に通過してから、減速するとともに少し右転して船だまりの入口に向けるつもりで、前方に注目しながら続航し、19時40分同台船を右舷側に通過しようとしていたとき、御畳瀬灯台から052度1,200メートルの地点において、千代丸は、原針路、原速力のまま、その船首がしま丸の右舷中央部に直角に衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、月明はなく、日没は18時37分であった。 A受審人は、船体に衝撃を感じたことから、流木との接触によるものかと思い、直ちに機関のクラッチを中立とし、損傷の有無を調べようとしたとき、船尾方に「おーい」と呼ぶ声が聞こえたので、機関を微速力前進にかけて反転し、付近を探したところ、無灯火のしま丸を認めて同船に接舷したものの、乗組員を発見できず、携帯電話により高知海上保安部及び自宅に事情を連絡した。 また、しま丸は、船外機1基を装備し、汽笛及び灯火設備を備えないFRP製漁船で、一級小型船舶操縦士の免状を受有する船長Bが単独で乗り組み、漁業許可証を取得していない刺網漁業によりかにを獲る目的で、同日19時00分高知港の仁井田地区船だまりの定係地から出漁した。 B船長は、19時05分ごろ船だまり西方の水域に至り、何らの灯火を表示しないまま、長さ100ないし200メートル、網丈約1.7メートルの各刺網を入れたプラスチック製箱3個を船尾に置き、船外機を前進にかけながら投網を開始し、2箱分の網を入れ終えたのち、船だまり入口の西方160メートルばかりで、そこに出入する小型漁船の通航路に当たっている水域に、残りの網を入れかけたところ、網が風に流されてプロペラに絡まったので、機関を止めてプロペラを水面上に上げ、これから網を取り外す作業に取り掛かった。 19時39分B船長は、前示衝突地点において、船首を173度に向けて停留し、絡んだ網をプロペラから取り外していたとき、右舷正横320メートルのところに、千代丸のマスト灯及び両舷灯を視認することができる状況で、その後同船が自船に向けて接近してきたが、自船の存在を示すことができないでいるうち、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、千代丸は船首部に擦過傷を生じたのみであったが、しま丸は、右舷外板に破口を伴う亀裂を生じ、のち廃船とされた。また、B船長(昭和15年2月20生)は、衝突の翌日、付近の海中において溺死した状態で発見された。
(原因) 本件衝突は、夜間、高知港の仁井田地区船だまり西方において、停留中のしま丸が、灯火を表示しなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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