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2000年(平成12年)

平成11年神審第41号
    件名
貨物船勝久漁船宝栄丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月13日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

黒岩貢、 須貝壽榮、 西林眞
    理事官
高橋昭雄

    受審人
A 職名:勝久船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:勝久機関長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
C 職名:宝栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
D 職名:宝栄丸甲板員 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
    指定海難関係人

    損害
勝久・・・船首部に擦過傷
宝栄丸・・・左舷中央部に破口、転覆

    原因
勝久・・・見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守
宝栄丸・・・正規の灯火不表示、見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守

    主文
本件衝突は、勝久が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、宝栄丸が、正規の灯火を表示せず、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
受審人Cを戒告する。
受審人Dを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年1月12日04時50分
姫路港広畑区
2 船舶の要目
船種船名 貨物船勝久 漁船宝栄丸
総トン数 196.17トン 2.1トン
登録長 44.06メートル 8.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 441キロワット
漁船法馬力数 45
3 事実の経過
勝久は、鋼製品の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A、B両受審人が乗り組み、鉄コイル465.905トンを積載し、船首2.8メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成11年1月12日04時30分兵庫県姫路港広畑区内奥の岸壁を発し、法定灯火を表示して大阪港に向かった。
離岸操船後A受審人は、引き続き操舵操船に従事し、まもなく船首部作業を終えて昇橋したB受審人に見張りを行わせて広畑航路を南下中、広畑東防波堤灯台を左舷側に航過したところで航路を出ることとし、04時45分飾磨港新西防波堤灯台(以下「新西防波堤灯台」という。)から267度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点に達したとき、針路をほぼ上島灯台の灯光に向首する132度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で、前路に認めた数隻の錨泊船の間を抜ける態勢で手動操舵により進行した。

04時46分半A受審人は、新西防波堤灯台から257度1,800メートルの地点に至ったとき、右舷船首56度1.0海里に宝栄丸の白灯を認めることができ、同船が舷灯を表示していなかったものの、よく見るとこれが新西防波堤方面に向けて高速力で航行する小型船のもので、その後衝突のおそれのある態勢で接近していることが分かる状況であったが、B受審人ともども船首方左右の錨泊船に気を取られ、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
そのためA受審人は、正規の灯火を表示せずに接近する宝栄丸に対し警告信号を行わないまま進行し、04時47分新西防波堤灯台から252度1,700メートルの地点に達したとき、まだ港内を航行中であり、前路に数隻の錨泊船が存在する状況であったが、B受審人の航海当直の経験が豊富であることから任せても大丈夫と思い、港内で自ら操船の指揮を執ることなく、B受審人に当直を引き継ぎ、自室に戻った。

B受審人は、宝栄丸の接近に気付かないまま単独の当直に就き、手動操舵により船首方左右の錨泊船の中央に向けて同針路及び速力で続航するうち、まもなく宝栄丸は右側の錨泊船の陰に入り、04時49分新西防波堤灯台から234度1,500メートルの地点に達したとき、再び宝栄丸の白灯を同方位500メートルに認め得る状況となったが、見張り不十分であったことに加え、このころ錨泊船の照明で前路が見えにくかったこともあって、依然、宝栄丸に気付かなかった。
そして、B受審人は、機関を停止するなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行中、04時50分少し前右舷船首至近に白灯を認め、探照灯を点灯するとともに機関のクラッチを切り、左舵一杯としたが及ばず、勝久は、新西防波堤灯台から224度1,480メートルの地点において、ほぼ原速力のまま120度を向首したその船首部が、宝栄丸の左舷中央部に後方から80度の角度で衝突した。

当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
自室にいたA受審人は、船首部への衝撃を感じて急ぎ昇橋し、事後の措置に当たった。
また、宝栄丸は、刺網漁業に従事する汽笛を装備しないFRP製漁船で、C受審人と同人の兄であるD受審人が乗り組み、漁獲物の水揚げの目的で、船首0.3メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、同日04時10分兵庫県坊勢漁港を発し、姫路港飾磨区内奥の魚市場に向かった。
ところで、C受審人は、1週間ほど前、宝栄丸の両色灯が故障して表示できなくなったことを知ったが、直ちに修理せず、当時も出港時から白色全周灯のみを表示して航行していた。
さらにC受審人は、自分が甲板員として初めて乗船した当時から船長職を執っていたD受審人と自船に乗り組む場合、操船技術にたけた同人に操船を任せることを常とし、当時も出港時からD受審人が操舵輪左舷側に立って操舵操船に当たり、自らは操舵室右舷側に立って見張りを行っていた。

04時43分半D受審人は、新西防波堤灯台から221度2.4海里の地点に達し、広畑航路第1号灯浮標と同第2号灯浮標との間から港内に入ったとき、針路をほぼ新西防波堤灯台の灯光に向首する040度に定め、機関を全速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力で手動操舵として進行した。
D受審人は、左舷船首方に認める錨泊船の右側を通り、右舷船首方遠方に認める錨泊船の左側を同針路のまま通航するつもりで続航したところ、04時46分半新西防波堤灯台から222度1.6海里の地点に達したとき、左舷船首32度1.0海里に勝久の白、白、緑3灯を認め得る状況となり、その後方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢で接近したが、そのころ船首方左右の錨泊船に気を取られて操舵操船に当たっており、また、C受審人も船首方からのしぶきを避けようと後方を向いていたため、両人とも周囲の見張りを十分に行うことなく、勝久の灯火に気付かずにいるうち、間もなく同船は左舷側の錨泊船の陰に入った。

04時49分D受審人は、新西防波堤灯台から223度1.0海里の地点に至り、同方位500メートルに錨泊船の陰から出た勝久の灯火を再び視認できる状況となったが、依然、見張り不十分で同船に気付かないまま進行中、同時50分わずか前左舷船首至近に勝久の船首部を認めたものの、どうすることもできず、宝栄丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、勝久は、船首部に擦過傷を生じ、宝栄丸は、左舷中央部に破口を生じて転覆したが、のち修理され、C、D両受審人は船外に投げ出されたが、まもなく勝久に救助された。


(原因)
本件衝突は、夜間、姫路港広畑区において、勝久が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、宝栄丸が、正規の灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
勝久の運航が適切でなかったのは、船長が、見張りを十分に行わなかったばかりか、港内で自ら操船の指揮を執らなかったことと、当直者が、見張りを十分に行わなかったこととによるものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、姫路港内を航行する場合、自ら操船の指揮を執るべき注意義務があった。しかるに、同人は、昇橋した機関長が航海当直に慣れていたことから任せても大丈夫と思い、自ら操船の指揮を執らなかった職務上の過失により、宝栄丸と接近した際、衝突を避けるための措置をとることができず、宝栄丸との衝突を招き、自船船首部に擦過傷及び宝栄丸左舷側中央部に破口をそれぞれ生じさせ、同船を転覆させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、姫路港内を航行中、船長の補佐として見張りに従事する場合、右舷方から接近する宝栄丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首方左右の錨泊船に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷方から接近する宝栄丸に気付かず、その後単独の当直に就いて更に接近した際、衝突を避けるための措置をとらないで同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、宝栄丸を転覆させるに至った。

以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
C受審人は、夜間、姫路港内を操船者の横で見張りに従事しながら航行する場合、左舷方から接近する勝久を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、しぶきを避けるため後方を向き、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、勝久の接近に気付かず、操船者に助言することができずに同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、宝栄丸を転覆させるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
D受審人は、夜間、姫路港内を航行する場合、左舷方から接近する勝久を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首方の錨泊船に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷方から接近する勝久に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないで同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、宝栄丸を転覆させるに至った。

以上のD受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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