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2000年(平成12年)

平成11年横審第139号
    件名
油送船新八幡丸貨物船豊隆丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月6日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

半間俊士、西村敏和、向山裕則
    理事官
伊東由人

    受審人
A 職名:新八幡丸次席一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:豊隆丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
新八幡丸・・・左舷側中央部外板に凹損
豊隆丸・・・・球状船首部に凹損を伴う曲損及び右舷側船首部外板に凹損

    原因
新八幡丸 狭視界時の航法(レーダー、速力)不遵守
豊隆丸 狭視界時の航法(レーダー、速力)不遵守

    主文
本件衝突は、新八幡丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったことと、豊隆丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年5月7日02時40分
静岡県下田港南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 油送船新八幡丸 貨物船豊隆丸
総トン数 498トン 199トン
全長 65.00メートル 57.19メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 551キロワット
3 事実の経過
新八幡丸は、船尾船橋型油送船で、船長C及びA受審人ほか4人が乗り組み、C重油1,000トンを積載し、船首3.2メートル船尾4.2メートルの喫水をもって、平成9年5月6日18時40分千葉港を発し、静岡県田子の浦港に向かった。
ところで、C船長は、船橋当直を自身が二等航海士とともに8時から12時、A受審人が0時から4時及び一等航海士が4時から8時までの4時間交替の3直制とし、船橋当直者に対しては日頃から口頭で、視程が2海里以下になった場合、船舶が輻輳(ふくそう)する場合及び不安があった場合には報告するよう指示しており、また、運航会社の指示もあってこれらの場合に船長に報告しなければならないことを船橋当直者は十分承知していた。

翌7日00時00分A受審人は、伊豆大島風早埼の北方沖合で、前直のC船長及び二等航海士と船橋当直を交替し、航行中の動力船の掲げる灯火を点灯していることを確認して当直に就き、同時50分門脇埼灯台から146度(真方位、以下同じ。)3.2海里の地点で針路を213度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.7ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
A受審人は、01時40分ごろから霧のために視界が悪くなり、02時00分爪木埼灯台から061度3.7海里の地点で船位を確認したとき、視程が0.5海里となったので、自動吹鳴装置で霧中信号を行い、機関を半速力前進として6.0ノットの対地速力とし、船長に報告すべきであることを承知していたものの、霧はすぐ晴れるであろうと思い、手動操舵に切り替えてレーダーを監視しながら続航した。
02時28分少し前A受審人は、爪木埼灯台から106度1.9海里の地点に達したとき、3海里レンジとしたレーダーで右舷船首13度3.0海里に豊隆丸の映像を初めて探知し、一見して同船は風早埼に向けてワンコースで北上するものと考え、左舷対左舷で航過できるよう10度右転し、針路を223度として進行した。

A受審人は、02時34分少し前豊隆丸が右舷船首5度1.5海里に接近したとき、更に10度右転して針路を233度とし、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、2度にわたって右転したので同船とは左舷を対して替わるものと思い、レーダーによる動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じることも、必要に応じて行きあしを止めることもしないまま続航中、同時39分半同船の映像があまりにも接近するので左舷船橋ウィングに出たところ、左舷船首至近に同船の白、白、緑3灯を視認し、船橋内に戻って右舵一杯としたが及ばず、02時40分爪木埼灯台から156度1.7海里の地点において、新八幡丸は、276度を向首し、6.0ノットの速力のまま、その左舷側中央部に豊隆丸の船首が後方から60度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風力3の南西風が吹き、視程は50メートルで、静岡県伊豆地方に濃霧注意報が発表されていた。
C船長は、汽笛が前部マストに設置されていたため霧中信号に気付かず、A受審人からの報告がなかったことから視界制限状態になったことを知らないまま就寝中、衝突の衝撃で目覚め、昇橋して衝突を知り、事後の措置にあたった。
また、豊隆丸は、船尾船橋型貨物船で、B受審人ほか2人が乗り組み、空倉で海水バラスト310トンを積み、船首1.62メートル船尾2.42メートルの喫水をもって、同月6日12時40分名古屋港を発し、京浜港川崎区に向かった。
B受審人は、船橋当直を自身が6時から12時及び甲板員が0時から6時までの6時間交替の2直制を採り、同日18時から船橋当直に就いて日没時に航行中の動力船の掲げる灯火を点灯し、自動操舵で進行した。

翌7日00時00分B受審人は、甲板員と船橋当直を交替したのち、自室に戻って休息していたところ、01時40分ごろ甲板員から視界が不良になった旨の報告を受け、再び昇橋して操船指揮にあたり、視程が0.5海里ばかりであったので、同時50分自動吹鳴装置で霧中信号を始め、機関を微速力前進に減速して8.6ノットの対地速力とし、甲板員を手動操舵に、当直の機関長も船橋での見張りにそれぞれあたらせ、02時13分神子元島灯台から016度0.8海里の地点で、針路を045度に定めて同一速力で続航した。
02時23分半B受審人は、爪木埼灯台から198度3.3海里の地点で、12海里レンジとしたレーダーにより、ほぼ正船首4.0海里に新八幡丸の映像を初めて探知し、近距離レンジに切り換えるなどして適切にレーダーレンジを選択しないまま時々レーダーを覗きながら、同一の針路、速力で進行した。

B受審人は、02時34分少し前新八幡丸が右舷船首3度1.5海里に接近し、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、依然12海里レンジのままのレーダーで、適切なレーダーレンジの選択を行わず、同船の映像に対する系統的な観察を行うことなく、同船とは右舷を対して替わるものと思い、レーダーによる動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じることも、必要に応じて行きあしを止めることもしないまま続航中、同時39分半機関長の紅灯が見えた旨の声を聞くと同時に、右舷船首至近に新八幡丸の白、白、紅3灯を視認し、左舵一杯としたが及ばず、豊隆丸は、左回頭中の船首が336度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新八幡丸は左舷側中央部外板に凹損を生じ、豊隆丸は球状船首部に凹損を伴う曲損及び右舷側船首部外板に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。


(原因)
本件衝突は、夜間、両船が、霧のため視界が制限された静岡県下田港南東方沖合において、南下中の新八幡丸が、レーダーによる動静監視が不十分で、前路に探知した豊隆丸と著しく接近することを避けることができない状況となったとき、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったことと、北上中の豊隆丸が、レーダーによる動静監視が不十分で、前路に探知した新八幡丸と著しく接近することを避けることができない状況となったとき、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったこととによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、霧のため視界が制限された静岡県下田港南東方沖合を南下中、レーダーで正船首わずか右方に豊隆丸の映像を探知した場合、同船と著しく接近することを避けることができない状況となるかどうか判断できるよう、レーダーによる動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、2度にわたって右転したので同船とは左舷を対して替わるものと思い、レーダーによる動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、豊隆丸と著しく接近することを避けることができない状況となったことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めるなど、衝突を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き、新八幡丸の左舷中央部外板に凹損を、豊隆丸の球状船首部及び右舷側船首部外板に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、霧のため視界が制限された静岡県下田港南東方沖合を北上中、レーダーでほぼ正船首に新八幡丸の映像を探知した場合、同船と著しく接近することを避けることができない状況となるかどうか判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、新八幡丸を探知したときの12海里レンジのままでレーダー監視を続け、適切なレーダーレンジの選択を行わず、同船の映像に対する系統的な観察を行わないまま、同船とは右舷を対して替わるものと思い、レーダーによる動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船と著しく接近することを避けることができない状況となったことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めるなど、衝突を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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