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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年7月10日07時10分 青森県鰺ケ沢港北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船長福丸 プレジャーボートあかね丸 総トン数 6.2トン 全長 8.00メートル 登録長 12.70メートル 機関の種類
ディ―ゼル機関 電気点火機関 出力 242キロワット
51キロワット 3 事実の経過 長福丸は、底たて網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、弟から依頼されてその知人4人を同乗させ、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年7月10日04時00分青森県鰺ケ沢港の定係地を発し、同時15分鰺ケ沢港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から248度(真方位、以下同じ。)約3海里の地点に至って魚釣りを始め、きす約30匹を獲たものの、折から東寄りの風が強まって沖合に向けて圧流されるので釣り場を移動することにし、06時35分同地点を発進し、鯵ケ沢港北東方の海域に向かった。 A受審人は、同乗者4人を前部甲板上に座らせ、自らは後部甲板中央に立って長さ約3.5メートルの舵柄を持ち、単独で操舵操船に当たって鰺ケ沢港沖合を東行し、07時02分少し過ぎ北防波堤灯台から051度1.3海里の地点で、針路を042度に定め、機関を半速力前進にかけ12.0ノットの対地速力で進行した。 ところで、長福丸は、12.0ノットの半速力前進で航行すると船首が浮上し、後部甲板中央で舵柄を持って前方を見ると、船首方各舷にそれぞれ8度にわたって死角を生じ、前方の見通しが妨げられる状況であった。 定針したとき、A受審人は、前方を一見して前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、そのころ左舷方沖合に散在する遊漁船に気を奪われ、船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので、07時06分北防波堤灯台から048度2.0海里の地点に達したとき、正船首方1,500メートルのところに、漂泊中のあかね丸を視認できる状況となったが、あかね丸が存在することも、同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近していることにも気付かなかった。 こうして、A受審人は、右転するなどしてあかね丸を避けないまま続航中、突然衝撃を受け、07時10分北防波堤灯台から046度2.8海里の地点において、長福丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、あかね丸の右舷船尾部に後方から2度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。 また、あかね丸は、モーターホーンを備え、船尾端右舷側に船外機を装備した和船型FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人2人を同乗させ、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日06時00分鰺ケ沢港の定係地を発し、同港の北東方沖合の釣り場に向かい、同時30分前示衝突地点付近に至って機関を停止し、漂泊して魚釣りを始めた。 B受審人は、風で圧流されるので時折機関を使用して風上にのぼり、これを3回繰り返して魚釣りを続け、07時06分船外機を回転して推進器翼を水面上にあげた状態で船首が044度を向いていたとき、右舷船尾2度1,500メートルのところに、自船に向首する態勢で接近する長福丸を視認できる状況にあった。しかしながら、同人は、接近する他船があっても自船は漂泊して魚釣りをしているので航行中の他船が避航してくれるものと思い、後部左舷側でいけすのさ蓋に腰を掛けて左舷方を向き魚釣りすることに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、長福丸が避航動作をとらないまま衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かなかった。 こうして、B受審人は、長福丸に対して避航を促すようモーターホーンにより注意喚起信号を行わないまま漂泊中、機関音が聞こえたので船尾方を見たとき長福丸を初めて認め、「船が来る。」と大声を上げた直後、あかね丸は、船首が044度を向いたまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、長福丸は船首部に擦過傷を生じ、あかね丸は船外機及びその取付け部船体にそれぞれ損傷を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が右肋骨骨折を負った。
(原因) 本件衝突は、青森県鰺ケ沢港北東方沖合において、釣り場に向け航行中の長福丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中のあかね丸を避けなかったことによって発生したが、あかね丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、青森県鰺ケ沢港北東方沖合を釣り場に向け航行する場合、船首方に死角を生じていたのだから、前路で漂泊して魚釣り中の他船を見落とすことのないよう、船首を左右に振るなどして船首死角を補う十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、定針したとき前方を一見して前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢であかね丸に接近していることに気付かず、右転するなどして同船を避けないまま進行して衝突を招き、長福丸の船首部に擦過傷及びあかね丸の船外機並びにその取付け部船体にそれぞれ損傷を生じさせ、あかね丸の乗組員に右肋骨骨折を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、青森県鰺ケ沢港北東方沖合において、漂泊して魚釣りを行う場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、接近する他船があっても自船は漂泊して魚釣りをしているので航行中の他船が避航してくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する長福丸に気付かず、同船に避航を促すようモーターホーンにより注意喚起信号を行わないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自身も負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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