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2000年(平成12年)

平成12年函審第17号
    件名
油送船第八大寿丸漁船第十八巧栄丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年6月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

酒井直樹、大石義朗、織戸孝治
    理事官
東晴二

    受審人
A 職名:第八大寿丸船長 海技免状:四級海技士(航海)
B 職名:第八大寿丸一等航海士 海技免状:三級海技士(航海)(履歴限定)
C 職名:第十八巧栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
大寿丸・・・左舷側後部付近外板に大破口、その上部ハンドレールを曲損、軽油620キロリットルが流出
巧栄丸・・・船首ブルワーク及び球状船首に亀裂を伴う凹損、いか釣り機3台が破損

    原因
巧栄丸・・・居眠り運航防止措置不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
大寿丸・・・警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第十八巧栄丸が、居眠り運航の防止措置不十分で、前路を左方に横切る第八大寿丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第八大寿丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Cの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年9月4日03時55分
北海道江差港西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 油送船第八大寿丸 漁船第十八巧栄丸
総トン数 998トン 19トン
全長 83.95メートル
登録長 17.43メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,912キロワット 294キロワット

3 事実の経過
第八大寿丸(以下「大寿丸」という。)は、推進器として可変ピッチプロペラ1個を備え、主として茨城県鹿島港から北海道稚内港及び宮城県塩釜港に軽質の石油製品を輸送している船尾船橋型の油送船で、A受審人がB受審人ほか6人と乗り組み、軽油1,072キロリットル、灯油452キロリットル及びガソリン912キロリットルを載せ、船首4.10メートル船尾5.50メートルの喫水をもって、平成10年9月2日15時00分鹿島港を発し、稚内港に向かった。
ところでA受審人は、航海中の船橋当直をB受審人及び甲板手2人による単独4時間当直の三直制で行わせ、無資格の甲板手2人の船橋当直中には適宜昇橋して操船指揮に当たっていたが、B受審人が前年の12月から乗船していて北海道沿岸の航海当直に慣れていることから、夜間、他船が衝突のおそれのある態勢で接近するときは、十分余裕のある時期に舵及び機関を使用して衝突を避けるための動作をとることなどの船橋当直中の注意事項を指示して同受審人に当直を任せていた。

発航後A受審人は、本州の東岸に沿って北上したのち津軽海峡を西行し、同海峡西口から北海道渡島半島の西岸に沿って北上中、同月4日02時55分洲根子岬灯台から239度(真方位、以下同じ。)10.8海里の地点に達したとき昇橋し、針路を奥尻海峡の中央付近に向く347度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分235にかけ、プロペラ翼角を前進18度の全速力として13.0ノットの対地速力で進行し、航行中の動力船の灯火の表示を確認したのち甲板手に当直を任せて降橋し、自室のベッドで休息した。
B受審人は、03時00分洲根子岬灯台から245度10.6海里の地点で昇橋し、前直の甲板手から当直を引き継いで単独船橋当直に就き、操舵室内を移動しながら周囲の見張りに当たっていたところ、同時35分半、鴎島灯台から266度13.2海里の地点に達したとき、左舷船首25度6.0海里に第十八巧栄丸(以下「巧栄丸」という。)の明るい作業灯を認め、その動静監視に当たって続航した。

B受審人は、03時48分半、鴎島灯台から277度13.9海里の地点に達し、巧栄丸が左舷船首25度2.0海里に接近したとき、同船の白、緑2灯を初めて認め、前示作業灯の光が同船の居住区後部の2個の笠付き作業灯の反射光であることが分かり、その後同船の方位が変わらず、前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることを知った。
B受審人は、03時53分巧栄丸が方位変わらず1,100メートルに接近したとき依然、同船に避航の気配が認められなかった。しかし、同人は、巧栄丸が避航船であるから、いずれ右転するなどの避航動作をとるものと思い、警告信号を吹鳴せず、速やかに右転するなどの衝突を避けるための協力動作をとることなく続航中、同時55分少し前、左舷前方190メートルに迫っても避航する気配が無いので、危険を感じて右舵一杯をとったが間に合わず、03時55分鴎島灯台から282度14.6海里の地点において、大寿丸は、全速力のまま012度に向いたとき、その左舷側後部付近に巧栄丸の船首が直角に衝突した。

当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候はほぼ低潮時で、視界は良好であった。
A受審人は、自室で休息中、衝撃を感じ、急ぎ昇橋して本件発生を知り、事後の措置に当たった。
また、巧栄丸は、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、C受審人が弟の甲板員と乗り組み、同月3日11時50分江差港を発し、15時30分奥尻島南端沖合の室津島の南方7海里ばかりの漁場に至り操業を開始し、翌4日02時10分いか約700キログラムを獲て操業を打ち切り、船首0.52メートル船尾1.83メートルの喫水をもって、02時16分室津島灯台から159度2.7海里の漁場を発進し、帰途についた。
発進したときC受審人は、航行中の動力船の灯火を表示したほか、甲板員の船尾甲板の水洗い作業のため、居住区後部の笠付き作業灯2個を点じて単独船橋当直に就き、徐々に増速して東方に向かい、02時20分室津島灯台から150度3.0海里の地点に達したとき、針路を江差港沖合の鴎島に向く102度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で進行した。

ところでC受審人は、正午ごろ江差港を発し、単独船橋当直に就いて漁場に到着後、いかの魚群を探索しながら操業する通称かんどりと呼ばれる漁法をとっていたので、船橋当直が続いて休息がとれず、夜半過ぎに操業を終えて早朝に帰航するときも単独船橋当直に就いており、江差港停泊中に5時間ばかりの休息をとっただけで出漁していたうえ、このころ前示漁場の漁模様が良かったことから、1週間ばかり連続して出漁していたこともあって、疲労が蓄積し、睡眠不足の状態になっていた。
C受審人は、03時00分室津島灯台から118度8.3海里の地点に達したとき、3海里レンジとしたレーダーで前方に他船の映像が認められなかったことから、操舵室右舷側のいすに腰をかけて操舵室前面左舷側のレーダーを監視しているうち、連続した夜間操業による蓄積疲労と睡眠不足から眠気を催してきた。しかし同人は、入港配置まであと2時間ばかりであるから、それまでは居眠りすることはあるまいと思い、船員室で休息している甲板員を起こして2人で当直するなどの居眠り運航防止措置をとることなく、いすに腰をかけてレーダー見張りに当たっているうち、いつしか深い眠りに陥った。

こうしてC受審人は、03時48分半、鴎島灯台から282度15.3海里の地点に達したとき、右舷船首39度2.0海里に大寿丸の白、白、紅3灯を視認できる状況となり、その後、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近した。しかし同人は、いすに腰をかけたまま居眠りしていたので、このことに気付かず、速やかに右転するなどして同船の進路を避けることなく続航中、03時55分突然、衝撃を受け、巧栄丸は、原針路、全速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、大寿丸は、左舷側後部付近外板に大破口を生じ、その上部ハンドレールを曲損し、軽油620キロリットルが流出し、巧栄丸は、船首ブルワーク及び球状船首に亀裂を伴う凹損を生じ、いか釣り機3台が破損したが、のち損傷部は修理された。


(原因)
本件衝突は、夜間、北海道江差港西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、巧栄丸が、居眠り運航防止措置不十分で、前路を左方に横切る大寿丸の進路を避けなかったことによって発生したが、大寿丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
C受審人は、夜間、単独船橋当直に就いて北海道奥尻島南方沖合漁場から北海道江差港向け東行中、連続した夜間操業による蓄積疲労と睡眠不足から眠気を催した場合、居眠り運航にならないよう、休息している甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、あと2時間ばかりで江差港の港外に達するから、それまで居眠りすることはあるまいと思い、操舵室のいすに腰をかけたまま当直を続け、休息中の甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する大寿丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して衝突を招き、大寿丸の左舷側後部付近外板に大破口を、その上部

ハンドレールに曲損を生じさせ、軽油620キロリットルを流出させ、巧栄丸の船首ブルワーク及び球状船首に亀裂を伴う凹損を生じさせ、いか釣り機3台を破損させるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、夜間、単独船橋当直に就いて北海道江差港西方沖合を北上中、左舷前方に前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する巧栄丸を認め、更に接近しても同船に避航の気配が認められなかった場合、速やかに右転するなどして、衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、巧栄丸が避航船であるから、いずれ同船が避航動作をとるものと思い、速やかに衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、協力動作をとることなく進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。

以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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