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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年3月14日16時15分 那覇港西方沖 2 船舶の要目 船種船名
漁船第一巡洋丸 プレジャーボートサン フレンド 総トン数 4.9トン 全長 15.20メートル 6.83メートル 機関の種類
ディーゼル機関 電気点火機関 出力 84キロワット 漁船法馬力数
90 3 事実の経過 第一巡洋丸(以下「巡洋丸」という。)は、深海刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.80メートル船尾1.45メートルの喫水をもって、平成11年3月14日15時45分沖縄県中頭郡北谷町の浜川漁港を発し、那覇港西方神山島付近の漁場に向かった。 ところで、巡洋丸は、右舷船首楼に高さ1.45メートル幅1.00メートルの揚網用ホーラーが設置されていたことと、船尾の甲板上に重量600キログラムの刺網を載せていたため船尾トリムが大きかったこととから、正船首方向の左舷側12度及び右舷側17度の範囲に死角を生じるので、A受審人は、平素は船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを行っていた。 A受審人は、神山島の東方で操業することとし、16時05分少し前神山島灯台から068度(真方位、以下同じ。)4.6海里の地点で、針路を240度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて17.0ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、操舵室内の右舷側に立って見張りに当たり、間もなく、操業予定場所に近付いたので、投網地点を決めるため魚群探知器の使用を始めた。 16時13分少し前A受審人は、神山島灯台から075度2.3海里の地点に達したとき、ほぼ正船首1,100メートルのところにサン
フレンドが存在し、やがて同船が漂泊していてこれに衝突のおそれのある態勢で接近しているのを認め得る状況にあったが、依然、魚群探知器を使用して投網地点を決めることに気を取られ、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行わなかったので、このことに気付かず、サン
フレンドを避けないまま続航した。 巡洋丸は、16時15分神山島灯台から080度1.8海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首がサン
フレンドの左舷船尾に後方から35度の角度で衝突し、同船を乗り切った。 当時、天候は晴で風力3の西南西風が吹き、視界は良好であった。 また、サン
フレンドは、FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日09時50分那覇港浦添埠頭南側の新港安謝小船溜りを発し、那覇港西方から神山島東方にかけて釣りを行い、15時45分ごろ前示衝突地点付近に至り、機関を停止してシーアンカーを投入し、漂泊して釣りを再開した。 B受審人は、船首を205度に向けて釣りをしていたところ、16時10分右舷船尾で釣っていた友人が大物がかかったと言ったので、その釣り模様を見物しているうち、同時13分少し前左舷船尾35度1,100メートルのところに来航する巡洋丸を認め得る状況で、その後、衝突のおそれのある態勢で接近したが、依然、釣り模様の見物に気を取られていたので、このことに気付かず、シーアンカーの索を伸ばして機関を始動するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けた。 16時15分わずか前B受審人は、機関音を聞き、至近に接近した巡洋丸に気付いたが、どうすることもできず、友人2人とともに海中に飛び込んだ直後、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、巡洋丸は、船首部に亀裂及び推進器翼などに曲損を生じ、サン
フレンドは、左舷船尾外板及び操舵室が大破し、のち廃船となった。
(原因) 本件衝突は、那覇港西方沖において、巡洋丸が、漁場へ向けて航行する際、見張り不十分で、前路で漂泊中のサン
フレンドを避けなかったことによって発生したが、サン
フレンドが、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A元受審人は、那覇港西方沖において、漁場へ向けて航行する場合、船首方に死角が生じる状況であったから、前路の他船を見落とさないよう、船首を左右に振るなどの死角を補う見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、魚群探知器を使用して投網地点を決めることに気を取られ、死角を補う見張りを行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中のサン
フレンドに気付かず、同船を避けないまま進行して同船との衝突を招き、巡洋丸の船首部に亀裂及び推進器翼などに曲損を生じさせ、また、サン
フレンドの左舷船尾外板及び操舵室を大破させて廃船させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、那覇港西方沖において、漂泊して釣りを行う場合、航行する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、友人が大物がかかったと言ったので、その釣り模様の見物に気を取られ、周囲の見張りを行わなかった職務上の過失により、後方から接近した巡洋丸に気付かず、シーアンカーの索を伸ばして機関を始動するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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