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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月31日06時05分 京都府三浜漁港西部 2 船舶の要目
3 事実の経過 第五浜凪丸(以下「浜凪丸」という。)は、主に瀬渡しのほか刺網漁業に従事するFRP製の小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客3人を乗せ、瀬渡しを行う目的で、船首0.2メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成9年8月31日06時00分京都府三浜漁港の物揚桟橋を発し、同港西方沖合に存在する立島と称する岩場に向かった。 A受審人は、博奕岬灯台から074度(真方位、以下同じ。)2.85海里の、同桟橋先端(以下「桟橋先端」という。)を左舷側至近に見て航過し、06時03分桟橋先端から268度140メートルの地点に達したとき、三浜漁港西部の北方沖合にほぼ南北方向に設置された定置網の南側を替わして目的地に向かうつもりで、針路を平埼の内陸部に向く268度に定め、機関を全速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、浜凪丸の船首部には発航時から3人の釣客がほぼ船尾方を向いて立ち、寄り添うようにして並んでいたので、船体中央部やや後方に設けられた操舵室からでは正船首方の見通しが妨げられる状況であった。
B受審人は、漁ろうに従事していることを表示する形象物を掲げず、北東方に長さ750メートル投入していた刺網の南西端において、機関を運転状態としたままクラッチを中立にし、船首部に備えられた揚網機の直ぐ後ろに立って船首方を向き、妻を自分の後ろで網から漁獲物を外す作業に就かせ、北方に向首した状態で、同機を介して刺網の投入方向に向かって毎分10メートルの前進速力で揚網作業を始めた。 06時03分B受審人は、桟橋先端から267度1,010メートルの地点に達し、船首が000度を向き引き続き極低速力で045度の方向に前進しながら揚網作業をしていたとき、右舷正横前3度870メートルに西行中の浜凪丸を視認することができ、その後同船が自船の進路を避けずに衝突のおそれがある態勢で接近していたが、揚網作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かないまま、有効な音響による注意喚起信号を行うことなく作業を続けた。
(原因)
(受審人の所為)
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、京都府三浜漁港西部において、刺網の揚網作業にあたる場合、右舷正横方から接近する浜凪丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚網作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する浜凪丸に気付かないまま、有効な音響による注意喚起信号を行うことなく作業を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるとともに、自身及び妻が負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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