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2000年(平成12年)

平成11年神審第17号
    件名
漁船明石丸プレジャーボートエスケープ−II衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年5月16日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

阿部能正
    理事官
清水正男

    受審人
A 職名:明石丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:エスケープ−II船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
明石丸・・・・・右舷船首に擦過傷
エスケープ・・・左舷側中央部から船尾にかけて外板が破損

    原因
明石丸・・・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
エスケープ・・・警告信号不履行(一因)

    主文
本件衝突は、明石丸が、見張り不十分で、漂泊中のエスケープ−IIを避けなかったことによって発生したが、エスケープ−IIが、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1  事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年8月1日07時30分
明石海峡
2  船舶の要目
船種船名 漁船明石丸 プレジャーボートエスケープ−II
総トン数 3.7トン
全長 12.20メートル 6.63メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 209キロワット 44キロワット
3 事実の経過
明石丸は、たい一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成10年8月1日04時00分兵庫県明石港を発し、明石海峡大橋下(以下「大橋下」という。)付近の漁場に向かった。
A受審人は、04時15分同漁場に到着して漂泊したのち、操業を開始し、潮流に圧流されて漁場が移動することから、時折潮昇りを行っては大橋下に戻り、繰り返し操業を行った。
A受審人は、07時27分平磯灯標から268度(真方位、以下同じ。)3,030メートルの地点において、潮流に圧流されたので大橋下に戻ることとし、針路を305度に定め、主機の回転数を半速力前進の毎分1,500にかけ、折からの東南東流に抗して6.7ノットの対地速力で進行した。

A受審人は、07時28分平磯灯標から270度3,200メートルの地点に達したとき、正船首方向560メートルのところに船尾を見せて漂泊中のエスケープ−II(以下「エスケープ」という。)を視認し得る状況であったが、折から周囲で30隻ばかりの漁船が漂泊したり移動したりしていたことから、同漁船群を見ることに気を取られ、船首方の見張りを十分に行うことなく、エスケープの存在に気付かないまま続航した。
その後、A受審人は、エスケープに向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、依然見張り不十分で、これに気付かず、同船を避けることなく進行中、07時30分少し前甲板員が危ないと叫ぶのを聞き、機関を後進にかけたが、07時30分平磯灯標から274度3,550メートルの地点において、明石丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首がエスケープの左舷船尾に、後方から25度の角度で衝突した。

当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の末期で、衝突地点付近には約2.1ノットの東南東流があった。
また、エスケープは、船外機を装備し、高圧ガス式携帯用ホーンを備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日06時30分兵庫県東播磨港を発し、大橋下付近の釣り場に向かった。
B受審人は、07時10分同釣り場に到着して漂泊したのち、魚釣りを開始し、潮流に圧流されて釣り場が移動することから、時折潮昇りを行っては大橋下に戻り、繰り返し釣りを行った。
07時26分B受審人は、平磯灯標から276度3,730メートルの地点において、3回目の潮昇りを終えたのち、船首を280度に向け、主機の回転数を毎分800にかけて中立運転として漂泊し、自らは右舷側中央部にすわり、友人2人を船尾にすわらせて、折からの潮流を右舷船首方から受けて東南東方に圧流されながら、主機のクラッチを適宜嵌脱して船首を同じ方向に保ちながら魚釣りを行った。

B受審人は、07時27分平磯灯標から275.5度3,690メートルの地点に圧流され、280度に向首していたとき、左舷船尾25度840メートルのところに自船に向かって接近する明石丸を初めて視認した。
B受審人は、明石丸の動静を監視するうち、07時29分同船が同方向280メートルに近づき、避航の気配がないまま、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、時々漁船が魚釣りをしているプレジャーボートを見て嫌がらせに接近することがあったので、危険があれば明石丸の方で避けるものと思い、ホーンによる警告信号を行うことなく、見守っているうち、同時30分少し前間近に迫るので危険を感じて立ち上り、大声で叫んだが、エスケープは、船首が280度を向いたまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、明石丸は右舷船首に擦過傷を生じ、エスケープは左舷側中央部から船尾にかけて外板が破損した。


(原因)
本件衝突は、明石海峡において、漁場移動中の明石丸が、見張り不十分で、漂泊中のエスケープを避けなかったことによって発生したが、エスケープが、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、明石海峡において、漁場移動を行う場合、船首方で漂泊している他船を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲で30隻ばかりの漁船が漂泊したり移動したりしていたことから、同漁船群を見ることに気を取られ、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、エスケープの存在と接近に気付かず、同船を避けないまま進行してエスケープとの衝突を招き、明石丸の右舷船首に擦過傷を生じさせ、エスケープの左舷側外板を破損させるに至った。
B受審人は、明石海峡において、魚釣りを行いながら漂泊中、明石丸が避航の気配がないまま、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、ホーンによる警告信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、時々漁船が魚釣りをしているプレジャーボートを見て嫌がらせに接近することがあったので、危険があれば明石丸の方で避けるものと思い、警告信号を行わなかった職務上の過失により、そのまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図






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