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2000年(平成12年)

平成11年横審第88号
    件名
漁船第1不動丸プレジャーボート(船名なし)衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年5月19日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔、西村敏和、平井透
    理事官
伊東由人

    受審人
A 職名:第1不動丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
不動丸・・・・・損傷はなし
ゴムボート・・・船尾側スォートに擦過傷、乗組員が左下腿切断等

    原因
不動丸・・・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

    主文
本件衝突は、航行中の第1不動丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のプレジャーボート(船名なし)を避けなかったことによって発生したものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年6月27日08時45分
茨城県鹿島港
2 船舶の要目
船種船名 漁船第1不動丸 プレジャーボート(船名なし)
総トン数 2.2トン
全長 2.65メートル
登録長 9.24メートル
幅 2.42メートル 1.32メートル
深さ 0.50メートル 0.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 154キロワット
3 事実の経過
第1不動丸(以下「不動丸」という。)は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、平成10年6月27日07時15分鹿島港外港船だまり西側の定係地を出港し、友人と予定している翌日の遊漁に備え、同港沖合のいくつかのポイントを定めて試し釣りを行い、あじ、ひらめなど数匹を獲た後、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、08時30分鹿島港南防波堤灯台の北北西方2.5海里のところを発し、定係地への帰途に就いた。

A受審人は、鹿島港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)に向首して南下し、08時44分少し前同灯台から144度(真方位、以下同じ。)20メートルの地点で、針路を外港船だまり入口を左舷船首方に見る234度に定め、機関を半速力として12.5ノットの速力としたとき、ほぼ正船首500メートルのところに手漕ぎのプレジャーボート(以下「ゴムボート」という。)を認め得る状況にあったが、折から港外に向かうタグボートに行き会い、その航走波に気を奪われ、前路の見張りが不十分となって、ゴムボートを見落としたまま、同船に向けて衝突のおそれがある態勢で接近していることも、同船からの合図にも気付かずに続航中、08時45分北防波堤灯台から232度470メートルの地点において、不動丸は、原針路、原速力のまま、その船首がゴムボートの船尾に、真後ろから衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
A受審人は、衝撃を感じなかったものの、船尾方から人の叫び声を聞き、ゴムボート及び水中にいる3人を認め、衝突の事実を知り、事後の措置に当たった。
また、ゴムボートは、アキレス株式会社製のローボートN4−242と称する、4人乗りの折りたたみ式合成ゴム製手漕ぎボートで、船体中央2箇所にスォートがあり、コンクリートブロックに、錨索として直径10ミリメートルの繊維索30メートルを取り付けて錨の代用としたもの、及びオール1組を備え、B指定海難関係人が運航に当たって2人の共有者とともに乗り組み、同日07時00分鹿島港第1船だまりから出て、同時20分ごろ東防波堤近くで釣りを始め、その後釣り場を移動し、08時30分衝突地点付近に至り、錨索約18メートルを延出して錨泊した。

B指定海難関係人は、船首側スォートの前に位置して船首方を、共有者の2人のうち乗組員Cは船尾側スォートで船尾方を、及び中央部にいたもう1人の乗組員は左舷側をそれぞれ向き、いずれも救命胴衣を着用し、外港船だまり入口への通航路から外れた陸岸寄りのところで釣りをしていたところ、08時44分少し前船首が234度を向いていたとき、ほぼ正船尾500メートルのところから不動丸が自船に向首して来航し、これに気付いた船尾側のC乗組員の声で、不動丸が正船尾100メートルばかりに接近しているのを認め、同船に対して大声で叫ぶとともに釣り竿を振って合図をしたが、効なく、全員が海中に飛び込んだ後、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、不動丸に損傷はなく、ゴムボートは船尾側スォートに擦過傷を生じたほか、海中にいた乗組員全員は不動丸に引き揚げられたが、C乗組員が左下腿切断などの傷を負った。


(原因)
本件衝突は、鹿島港において、北防波堤端から外港船だまりに向けて航行中の不動丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のゴムボートを避けなかったことによって発生したものである。


(受審人等の所為)
A受審人は、鹿島港において、北防波堤端から外港船だまりに向かう場合、前路で錨泊して釣りをしているゴムボートを見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、折から港外に向かうタグボートに行き会い、その航走波に気を奪われて前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊して釣りをしていたゴムボートに気付かずに、同ボートに向首進行して衝突を招き、ゴムボートの船尾側スォートに擦過傷を生じさせたほか、ゴムボートの乗組員に左下腿切断などの傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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