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2000年(平成12年)

平成11年横審第116号
    件名
貨物船第二福神丸貨物船新住宝丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年5月12日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

西村敏和、猪俣貞稔、平井透
    理事官
小金沢重充

    受審人
A 職名:第二福神丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:新住宝丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
第二福神丸・・・船尾部に凹損
新住宝丸・・・・船首部に亀裂を伴う凹損

    原因
新住宝丸・・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
第二福神丸・・・横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、新住宝丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る第二福神丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第二福神丸が、衝突を避けるための協力動作をとる時機が遅れたことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年2月10日17時15分
千葉港沖
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二福神丸 貨物船新住宝丸
総トン数 496トン 199トン
登録長 43.12メートル 54.37メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 661キロワット
3 事実の経過
第二福神丸は、専ら千葉港及び木更津港から東京湾内各港への砂利運搬に従事する、フラップラダーを備えた船尾船橋型の鋼製砂利採取運搬船で、A受審人ほか2人が乗り組み、砂利を満載し、平成9年2月10日10時10分千葉港千葉第4区袖ケ浦ふ頭公共岸壁を発し、京浜港東京第4区新海面処分場に向かい、11時40分同処分場に到着して砂利を全量揚荷し、空倉のまま、船首1.0メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、16時35分東京灯標から341度(真方位、以下同じ。)1,900メートルの地点を発し、袖ケ浦ふ頭公共岸壁に向け帰途に就いた。

A受審人は、発航時から単独の船橋当直に就き、針路を134度に定め、機関を毎分350回転の全速力前進にかけ、9.5ノットの速力で、千葉県袖ケ浦市東京電力袖ケ浦発電所の煙突を向進目標とし、操舵装置の右後方に立ち、遠隔管制器を使用して手動操舵により進行した。
17時00分A受審人は、法定の灯火を表示し、同時05分京葉シーバース灯から294度2.5海里の地点において、左舷船首34度2.7海里のところに前路を右方に横切る態勢の新住宝丸を初めて視認し、その後同船の動静を監視しながら続航した。
17時08分A受審人は、京葉シーバース灯から288度2.0海里の地点において、新住宝丸が左舷船首35度1.7海里のところに接近し、その後方位に明確な変化がなく、衝突するおそれがある態勢で接近するのを認め、同時12分京葉シーバース灯から277度1.5海里の地点に達して、同船が避航する気配のないままほぼ同方位1,240メートルのところに接近したとき、同船に対して避航を促すつもりで汽笛を約3秒間吹鳴して注意喚起信号を行い、自船は針路及び速力を保持して進行した。

こうして、A受審人は、新住宝丸の動静を監視しながら続航中、17時14分少し過ぎ、京葉シーバース灯から267度1.2海里の地点に至って、同船が自船の進路を避けないまま約200メートルに接近し、衝突の危険を感じて汽笛を約3秒間吹鳴するとともに、右舵一杯をとって右回頭を始め、同時15分少し前、新住宝丸の右舷船首至近のところを替わしたものの、協力動作をとる時機が遅れ、そのまま右回頭を続けるうち、17時15分京葉シーバース灯から264度1.25海里の地点において、第二福神丸は、船首が289度を向いたとき、原速力のまま、その船尾部に、左舷船尾方から右転しながら接近してきた新住宝丸の船首が、後方から10度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の西北西風が吹き、視界は良好で、日没時刻は17時16分であった。
また、新住宝丸は、専ら鋼材の輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、B受審人ほか2人が乗り組み、千葉港千葉第2区川崎製鉄西工場蘇我R岸壁において、積荷の鋼材を全量揚荷し、空倉のまま海水バラスト300トンを漲り、船首1.10メートル船尾2.90メートルの喫水をもって、同日16時10分同岸壁を発し、衣浦港に向かった。

B受審人は、発航時から単独の船橋当直に就き、法定の灯火を表示し、レーダーを作動させ、手動操舵により川崎製鉄西工場の南側水路を西行し、同水路を出たところで機関を毎分330回転の全速力前進にかけ、10.0ノットの速力とし、16時25分千葉灯標から000度370メートルの地点において、針路を千葉港口各号灯浮標列に沿う238度に定めて自動操舵に切り換え、京葉シーバースを左舷船首に見て進行した。
B受審人は、定針後間もなく食事のため機関長と船橋当直を交替して降橋し、16時45分ごろ千葉港口第6号灯浮標の東方に差し掛かったころ、食事を終えて機関長と交替して再び船橋当直に就き、操舵装置の後方に立って、同針路及び同速力で続航していたところ、京葉シーバースの北西方に着桟操船中の大型タンカーとこれを支援するタグボート数隻を認め、同シーバースに差し掛かったところで、大型タンカーなどとの距離を隔てて東水路に向かうため、17時07分京葉シーバース灯から000度700メートルの地点において、針路を247度に転じ、東京湾東水路中央第3号灯浮標に向けて進行した。

17時08分B受審人は、京葉シーバース灯から333度680メートルの地点において、右舷船首32度1.7海里のところに前路を左方に横切る態勢の第二福神丸が存在し、その後方位に明確な変化がなく、衝突するおそれがある態勢で接近したが、左舷側の大型タンカーなどの動静監視に気をとられ、右舷前方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、同時12分同シーバース灯から275度1,450メートルの地点に達して、第二福神丸がほぼ同方位1,240メートルのところに接近したが、依然として、第二福神丸の存在にも、同船が発信した汽笛信号にも気付かず、早期に大幅に右転するなり、減速するなどして、同船の進路を避けずに続航した。
こうして、B受審人は、第二福神丸の進路を避けないまま進行中、17時15分少し前、右回頭していた同船を右舷船首至近に認め、衝突の危険を感じてとっさに右舵一杯をとり、機関を全速力後進にかけたが、自船の右舷船首方を替わして更に原速力のまま右回頭を続ける同船の船尾に向かう状況となり、新住宝丸は、右回頭中の船首が279度を向いたとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。

衝突の結果、第二福神丸は、船尾部に凹損を生じ、新住宝丸は、船首部に亀(き)裂を伴う凹損を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、日没直前の千葉港沖において、両船が互いに進路を横切り、衝突するおそれがある態勢で接近した際、新住宝丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る第二福神丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第二福神丸が、衝突を避けるための協力動作をとる時機が遅れたことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
B受審人は、日没直前の千葉港沖において、同港を出航して東水路に向け西行する場合、接近する他船を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、左舷方の京葉シーバースに着桟操船中の大型タンカーなどの動静監視に気をとられ、右舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り、衝突するおそれがある態勢で接近する第二福神丸に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、新住宝丸の船首部に凹損を、第二福神丸の船尾部に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人が、新住宝丸と間近に接近して、衝突を避けるための協力動作をとったものの、その時機が遅れたことは、本件発生の原因となる。しかしながら、以上のA受審人の所為は、新住宝丸に対して汽笛により避航を促す注意喚起信号を行い、衝突を避けるための協力動作をとって自船が右回頭し、一旦新住宝丸を替わしたのち、同船が自船の船尾に向かう状況となって衝突に至った点に徴し、職務上の過失とするまでもない。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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