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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年4月10日07時20分 和歌山県潮岬南方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船よし丸 漁船清辰丸 総トン数 7.90トン 4.86トン 登録長 13.30メートル 12.31メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 140
90 3 事実の経過 よし丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、ひき縄漁の目的で、船首尾とも0.3メートルの喫水をもって、平成9年4月10日05時05分和歌山県串本港を発し、同県潮岬南方沖合の漁場に向かった。 A受審人は、05時56分潮岬南南西方約5海里の漁場に着いて縄の投入に取りかかり、船体中央部付近の両舷から正横方に長さ10メートルの竿をそれぞれ出し、船体側から適当な間隔をおき、順に釣針を付けた長さ10、7及び15メートルの各縄を両舷に延出し、06時16分潮岬灯台から192度(真方位、以下同じ。)5.3海里の地点において、針路を135度に定めて自動操舵とし、機関を極微速力にかけて3.0ノットの対地速力で進行した。 その後しばらくして、A受審人は、かつおが次々と釣れ始め、後部甲板において後方を向いた姿勢で獲物の取り込み作業を続けていたところ、07時10分潮岬灯台から173度7.2海里の地点に達したとき、右舷船首38度500メートルのところに、自船の前路を左方に横切る清辰丸を視認でき、その後その方位がほとんど変わらず衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況にあったが、同作業に気をとられ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、清辰丸に気付かず、早期に右転するなどその進路を避けないで続航した。 こうして、A受審人は、同じ針路、速力で進行中、突然衝撃を受け、07時20分潮岬灯台から171度7.6海里の地点において、よし丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が、清辰丸の左舷船首に後方から30度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は高潮時であった。 また、清辰丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、ひき縄漁の目的で、船首0.15メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同日05時00分串本港を発し、潮岬南方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、05時25分潮岬南南西方約7海里の漁場に着いて縄の投入に取りかかり、船体中央部付近の両舷から正横方に長さ10メートルの竿をそれぞれ出し、船体側から適当な間隔をおき、順に釣針を付けた長さ15、15及び10メートルの各縄を両舷に延出し、同時35分潮岬灯台から197度7.4海里の地点で、針路を098度に定めて自動操舵とし、機関を極微速力にかけて2.0ノットの対地速力で進行した。 07時10分B受審人は、潮岬灯台から173度7.5海里の地点に達したとき、後方に流した各縄にかつおがほぼ同時にかかったことから、再びこの場所に戻るつもりで遠隔操舵装置のつまみを回して右舵2度をとり、このとき、左舷正横後15度500メートルのところに、前路を右方に横切る態勢のよし丸を初めて視認したが、このまま同船の前路を無難に航過できるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行うことなく、後部甲板において後方を向いた姿勢で、獲物の取り込み作業を始めた。 そのため、B受審人は、その後よし丸の方位がほとんど変わらず衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、速やかに警告信号を行うことも、更に間近に接近しても機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作もとらないでごくわずかに右転しながら続航中、突然衝撃を受け、清辰丸は、その船首が105度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、よし丸は、右舷船首部に、清辰丸は、左舷船首部にそれぞれ破損を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人は、衝突の衝撃により肋骨骨折を負った。
(原因) 本件衝突は、和歌山県潮岬南方沖合の漁場において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、よし丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る清辰丸の進路を避けなかったことによって発生したが、清辰丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、潮岬南方沖合の漁場において、ひき縄をしながら南東進する場合、右舷前方から接近する清辰丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、後方を向いて次々に釣れたかつおの取り込み作業に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する清辰丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、自船の右舷船首部及び清辰丸の左舷船首部にそれぞれ破損を生じさせ、B受審人を負傷させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、潮岬南方沖合の漁場において、ひき縄をしながら東行中、前路を右方に横切る態勢のよし丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、このままよし丸の前路を無難に航過できるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、よし丸と衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況に気付かず、警告信号を行わず、更に間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らが負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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