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2000年(平成12年)

平成12年横審第4号
    件名
遊漁船半田丸プレジャーボート幸進丸衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年4月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔
    理事官
河野守

    受審人
A 職名:半田丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:幸進丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
半田丸・・・左舷船首部に擦過傷
幸進丸・・・右舷船首ガンネルを損傷

    原因
半田丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
幸進丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、航行中の半田丸が、見張り不十分で、前路で停留中の幸進丸を避けなかったことによって発生したが、幸進丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置が遅れたことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月2日12時20分
浦賀水道航路
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船半田丸 プレジャーボート幸進丸
総トン数 2.93トン
登録長 8.00メートル 4.43メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 136キロワット 29キロワット
3 事実の経過
半田丸は、最大搭載人員13人のFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客7人を乗せ、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成11年10月2日06時00分千葉県浜金谷港を出港し、同時35分浦賀水道航路中央第2号灯浮標南側の水域に至り、付近に多数の遊漁船が出ているなか、同灯浮標から100メートル南にポイントを定め、同ポイントから離れたら潮上りを繰り返しながら遊漁を続けた。
A受審人は、同日午後から天気がくずれるとの気象情報を得ていたこともあって、正午過ぎに遊漁を切り上げさせ、帰港することとしたが、折から浦賀水道航路を北上してくる大型船に気を奪われ、周囲にいる遊漁船の状況を確認しないまま、12時15分観音埼灯台から092度(真方位、以下同じ。)2,850メートルの地点を発し、針路を180度に定め、機関を半速力前進にかけ、7.2ノットの対地速力で帰途に就いた。

A受審人は、大型船が航過した後、浦賀水道航路から外に出るつもりで、依然同船の動向にのみ注視していたので、12時18分観音埼灯台から105度3,000メートルの地点に達したとき、ほぼ正船首440メートルのところに停留していた幸進丸に気付かず、同船を避けずに進行中、同時20分わずか前、ふと前方を見て幸進丸に初めて気づき、急いで右舵を取ったが及ばず、12時20分観音埼灯台から112度3,100メートルの地点において、半田丸は、船首が190度を向き、原速力のまま、その船首が、幸進丸の右舷側前部に、後方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の南風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
また、幸進丸は、ヤマハ発動機株式会社の製造者型式がFish17Aと称する、最大搭載人員5人のFRP製モーターボートで、予備として出力5キロワットの電気点火機関を備え、B受審人が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、同日07時30分千葉県大貫漁港を発し、08時ごろ浦賀水道航路内に至って遊漁を始めた。

B受審人は、船首を270度に向けて衝突地点付近で停留し、遊漁を行っていたところ、12時18分右舷正横440メートルのところから半田丸が来航し、その後衝突のおそれがある態勢で接近したが、周囲に多数の遊漁船が同様に停留して遊漁を行っていたこともあって、一べつしただけで、接近する他船の方で停留中の自船を避けてくれるものと思い、適宜その動静監視を行わなかったので、このことに気付かず、機関を始動して停留場所を移動するなど衝突を避けるための措置をとることが遅れ、船首を270度に向けて停留中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、半田丸は左舷船首部に擦過傷を生じたのみであったが、幸進丸は右舷船首ガンネルを損傷し、のち修理された。


(原因)
本件衝突は、浦賀水道航路中央第2号灯浮標南側の水域において、帰港のため航行中の半田丸が、見張り不十分で、前路で停留して遊漁中の幸進丸を避けなかったことによって発生したが、幸進丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置が遅れたことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、浦賀水道航路中央第2号灯浮標南側の水域で、多数の遊漁船がいるなか、遊漁を切り上げ、浜金谷港に向けて帰港する場合、前路で停留して遊漁中の他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、浦賀水道航路を北上してくる大型船に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で停留中の幸進丸に気付かず、これを避けずに、そのまま進行して同船との衝突を招き、半田丸の左舷船首部に擦過傷を生じ、幸進丸の右舷船首ガンネルを損傷させるに至った。
B受審人は、浦賀水道航路中央第2号灯浮標南側の水域で、多数の遊漁船がいるなか、停留して遊漁を行い、自船に向けて来航する他船を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうか確かめるために動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、一べつしただけで、接近する他船の方で停留中の自船を避けてくれるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、半田丸が衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、機関を始動して停留場所を移動するなど衝突を避けるための措置をとるのが遅れ、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図






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