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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年9月6日03時45分 佐賀県呼子港 2 船舶の要目 船種船名
漁船栄勝丸 漁船新祐丸 総トン数 5.7トン 3.4トン 登録長 11.94メートル 9.52メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 漁船法馬力数 90 70 3 事実の経過 栄勝丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が一人で乗り組み、平成7年9月5日16時ごろ佐賀県呼子港を発航し、17時30分長崎県壱岐島西方沖合の漁場に至って操業を行い、いか約40キログラムを獲たところで操業を終え、水揚げのため、船首0.4メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、翌6日01時30分同漁場を発し、法定の灯火を掲げ、同港内加部島南岸の二軒屋地区に向けて帰途に就いた。 ところで、呼子港は、加部島と九州本島によって形成され、ほぼ中央に位置する、加部島南端と本島との間の弁天瀬戸で東西に分かれており、同瀬戸最狭部の可航幅が本島側から北側に拡延した岩礁と二子島により約200メートルとなっていて、同箇所には呼子大橋が架けられ、同大橋から東方には呼子町の市街地が開け、同大橋の西側にはその入口が約500メートルの名護屋浦が南方向に延び、その西側の陸岸寄りには養殖筏が設置されていた。そして、加部島西方から同大橋方面に向かって東行する船舶は、水路の可航幅が同大橋手前までは約600メートルあるものの、同大橋付近で水路が急に狭まって同島側に寄っており、かつ、同大橋東方からの出航船等が多いことから、同大橋の東方を見通すためには同島側に寄せたうえ、前方の見張りを十分に行いながら航行しなければならなかった。 A受審人は、操舵室のガラス窓からはやや前方が見えにくかったので、操舵室天井の天窓から顔を出して見張りに当たり、03時42分半呼子港加部島防波堤灯台を左舷側約50メートルに見て通過し、その後先航していた同業船の第三船の船尾灯を目標にして徐々に左転しながら、機関を半速力前進にかけて13.0ノットの対地速力で手動操舵によって進行した。 03時44分少し過ぎA受審人は、呼子港片島防波堤灯台(以下「片島防波堤灯台」という。)から261度(真方位、以下同じ。)760メートルの地点に達し、ほぼ船首が二子島北端に向き、間もなく左転を終えて定針しようとしたとき、左舷船首7度720メートルのところに、呼子大橋の照明や同大橋東方の市街地の明るい灯火に紛(まぎ)れてやや識別しにくかったものの、同大橋下を西行中の新祐丸の白、緑2灯を視認できる状況にあったが、前路には船首やや右方300メートルばかりを先航する第三船のほかに他船はいないものと思い、第三船を操舵目標とすることに気をとられて、同大橋方向に対する見張りを厳重に行っていなかったので、このことに気付かなかった。 03時44分半わずか過ぎA受審人は、片島防波堤灯台から259度650メートルの地点に達し、針路を呼子大橋橋梁灯間のほぼ中央に向首する087度に定めたとき、新祐丸が右舷船首3度420メートルに近付き、それまで白、緑2灯を見せていた同船がほぼ同時期に右転して白、紅2灯を見せるようになり、衝突のおそれが生じたが、前方を先航する第三船に気をとられて、依然前路の見張りを厳重に行っていなかったので、このことに気付かず、速やかに行きあしを停止したり、右転するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。 03時45分わずか前A受審人は、目的地とした接舷予定のいけすが近くなったことから、そろそろ減速しようとして天窓から顔を下ろした直後、03時45分片島防波堤灯台から256度480メートルの地点において、栄勝丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、新祐丸の左舷船首部に前方から40度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。 また、新祐丸は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか一人が乗り組み、あらかぶ漁の操業目的で、船首尾とも0.2メートルの喫水をもって、同日03時40分呼子港殿ノ浦地区の係留地を発し、加唐島南方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、発航時から操舵室のやや右舷寄りに立って見張りと手動操舵に当たり、法定の灯火を掲げ、徐々に機関の回転数を上げながら港内を進行し、03時43分片島防波堤灯台から096度650メートルの地点に達したとき、針路を呼子大橋橋梁灯間のほぼ中央に向首する265度に定め、機関を全速力前進にかけて19.0ノットの対地速力で西行した。 B受審人は、呼子大橋の橋梁灯間のほぼ中央を通過して間もなく、03時44分半片島防波堤灯台から235度220メートルの地点に達したとき、右舷船首5度480メートルのところに左転中の栄勝丸の白、紅、緑3灯を、同船の前方を先航する第三船の灯火とともに初認した。そして、同時44分半わずか過ぎ同受審人は、同灯台から237度250メートルの地点で、自船の船首方近くの第三船を左舷側に替わすために右転し、針路を273度に転じたところ、栄勝丸を左舷船首3度420メートルに見るようになり、そのころ同船は左転を終えて白、緑2灯を見せ、同船と衝突のおそれが生じたが、いずれ同船は第三船に同じ進路で後続し、左舷を対して航過できるものと思い、速やかに行きあしを停止したり、右転するなどの衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。 03時45分少し前B受審人は、栄勝丸がその方位が変わらないまま50メートルに迫ったとき、衝突の危険を感じて右舵をとり、機関を中立としたが、及ばず、新祐丸は、307度を向首したとき、ほぼ原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、栄勝丸は、船首部に亀裂を伴う凹損及び錨に曲損を生じ、新祐丸は、左舷船首部を圧壊し、操舵室に破損が生じたが、のちいずれも修理された。 (航法の適用) 本件は、夜間、呼子港の呼子大橋西方の狭い水道において、東行中の栄勝丸と西行中の新祐丸とが加部島南岸から80メートルばかり沖合で衝突したものであり、以下適用する航法について検討する。 衝突は、港則法の適用される海域で発生したものであるが、同法には本件に適用する航法がないことから、海上衝突予防法(以下「予防法」という。)で律することになる。 本件の発生した海域は、呼子港の北側の加部島と九州本島とによって形成された、可航幅約600メートルの狭い水道で、その東側で同港中央部にあたる呼子大橋付近は、本島側から加部島方向に拡延した岩礁と二子島によって可航幅が約200メートルに狭められ、また、南側にはその入口が約500メートルの名護屋浦が南北方向に延びている。 狭い水道等の航法として、予防法第9条では「狭い水道等をこれに沿って航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄って航行しなければならない。」と規定しているが、その目的とするところは、航行船舶の通航路を左右に分けることで、反航する船舶同士の衝突のおそれの発生を未然に防止することにあることは明らかである。 しかるに、当該水道は、呼子大橋の東部地区、加部島南岸の漁獲物の水揚げ場及び名護屋浦に出入りする三方向の通航路があって、その通航方法が複雑であり、水道の右側端に寄って航行することで、同大橋の東部地区に向かう東行船と名護屋浦からの出航船及び加部島南岸の漁獲物の水揚げ場に向かう東行船と同大橋東部地区からの出航船との間の進路が互いに交差して衝突のおそれが発生することになる。 更に、呼子大橋の東部地区からの出航船が多い中で、同水道を同大橋方面に向かって東行する場合、同大橋付近で可航幅が急に狭くなっていて水路が加部島寄りにあることから、同島側に寄せて航行しなければ、地形的に同大橋の東方を十分に見通すことができない状況となっている。 以上のことから、予防法第9条の規定によって狭い水道の右側端に寄って航行することは、実行に適しているとはいい難く、本件に同規定を適用するのは適当ではない。 一方、両船が衝突のおそれのある態勢で接近するようになったのは、栄勝丸が左転を終えて定針し、新祐丸が栄勝丸に先航する第三船を替わすため右舵を取って右転を終えた時点以降であるが、その時点で両船が互いに相手船を視認できる方向は、栄勝丸側からは新祐丸を右舷船首3度、新祐丸側からは栄勝丸を左舷船首3度となっている。予防法施行規則では、舷灯の光は、正船首方向から外側へ1度から3度までの範囲内において、遮断されなければならないと規定しており、また、B受審人の原審審判調書中、「栄勝丸の初認後は、衝突するまで同船の緑灯しか見ていない。」旨の供述記載から、栄勝丸は新祐丸に対して緑灯、新祐丸は栄勝丸に対して紅灯をそれぞれ見せて接近していたもので、両船は、行き会う態勢にはなく、互いに進路を横切る態勢にあったものと認められる。 予防法第15条では、横切り船の航法として「2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右舷側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けならばならない。」と規定している。 しかしながら、両船が衝突のおそれのある態勢となったのは、衝突時刻の半分弱前の03時44分半わずか過ぎ、両船の距離が420メートルのときであることから、その時点ではすでに時間的、距離的にも同航法を適用する余地はない。 したがって、本件は、東行する栄勝丸の転針と西行する新祐丸の転針とがほぼ同時期に行われ、そのことによって近距離で衝突のおそれが生じた特殊な状況として船員の常務によって律するのが相当である。 (原因) 本件衝突は、夜間、呼子港の呼子大橋西方において、両船がほぼ同時期に転針して近距離で衝突のおそれが生じた際、左転した栄勝丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、栄勝丸に先航する第三船を替わすため右転した新祐丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。 (受審人の所為) A受審人は、夜間、呼子港の呼子大橋西方を東行する場合、前路の他船の灯火が同大橋の照明や同大橋東方の市街地の明かりに紛れてやや識別しにくい状況にあったから、同大橋方向から反航する新祐丸を見落とさないよう、前路の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、前路には先航する同業船の第三船のほかに他船はいないものと思い、操舵目標としていた第三船に気をとられて前路の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、左転を終えたとき新祐丸と近距離で衝突のおそれが生じたことに気付かず、行きあしを停止するなどの衝突を避けるための措置をとらずに進行して同船と衝突を招き、栄勝丸の船首部に亀裂を伴う凹損及び錨に曲損、新祐丸の左舷船首部に圧壊を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、呼子港の呼子大橋西方において、前方に第三船とそれに後続する栄勝丸を認め、第三船を替わすため右転し、栄勝丸と近距離で衝突のおそれが生じた場合、速やかに行きあしを停止したり、右転するなどの衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、いずれ栄勝丸は第三船に同じ進路で後続し、左舷を対して航過できるものと思い、速やかに行きあしを停止するなどの衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して栄勝丸と衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 よって、主文のとおり裁決する。
(参考)原審裁決主文平成10年12月18日長審言渡 本件衝突は、両船がほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で互いに接近中、栄勝丸が、安全な速力で航行しなかったばかりか、見張り不十分で、針路を右に転じなかったことと、新祐丸が、安全な速力で航行しなかったばかりか、針路を右に転じなかったこととによって発生したものである。 受審人Aを戒告する。 受審人Bを戒告する。
参考図
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