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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年3月5日19時30分 石川県飯田湾 2 船舶の要目 船種船名
漁船第三蛸島丸 総トン数 110トン 全長 41.60メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
742キロワット 3 事実の経過 第三蛸島丸(以下「蛸島丸」という。)は、大中型旋網漁業船団付属の網船で、A受審人ほか18人が乗り組み、操業の目的で、船首2.2メートル船尾4.2メートルの喫水をもって、平成10年3月5日12時00分石川県蛸島漁港を発し、同県金沢港沖合の漁場に向かって能登半島北岸沖合を西行していたところ、時化模様となったため、同日16時30分七ツ島灯台から157度(真方位、以下同じ。)5.0海里の地点で反転し、発航地に向けて引き返した。 ところで、蛸島漁港のある飯田湾には、随所に定置網が設置されており、その一つが同港東南東沖合の、蛸島港第1防波堤灯台(以下「第1防波堤灯台」という。)から098.5度2,220メートル、095度2,830メートル、110度3,720メートル、109.5度3,770メートル、110.5度3,880メートル及び119.5度3,540メートルの各地点を順次結ぶ線によって囲まれた海域に通年設定されている、定第14号(田川)と称する定置漁業区画で、その南東及び南西両端に、毎4秒1閃光、光達距離7.5キロメートルの紅色点滅灯が配置されていた。 A受審人は、蛸島漁港を基地とする蛸島丸に1年余り乗船していたことから、この定置網についてはよく知っており、同港出入港の際には同定置網の南側を大きく迂回して航行することにしていた。 反転後A受審人は、自分と甲板員1人とで18時まで航海当直に就き、その後他の甲板員2人に当直を行わせていたが、そのまま船橋に残り操船の指揮に当たって航行を続け、19時12分前示定置網の南東方となる長手埼灯台から170度2.2海里の地点に達したとき、針路を270度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.3ノットの対地速力で当直中の甲板員による手動操舵で進行した。 19時20分A受審人は、まもなく入港スタンバイとなるため、自ら操舵に就くこととし、甲板員2人のうち1人を入港準備作業のため降橋させ、同時20分半第1防波堤灯台から130度2.1海里の地点に達し、定置網南西端の紅色点滅灯を正横に見たとき、針路を同灯台の灯光に向首する310度に転じるとともに機関を半速力に減じ、8.0ノットの対地速力で続航した。 転針後A受審人は、船橋に残った甲板員が自分の兄であることや、蛸島漁港が間近になった安心感もあって、操舵輪を持ちながら同人との雑談に夢中になり、いつしか舵角が右3度ばかりにとられたままの状態となって予定の針路線から外れ、緩やかに右転していたが、船首目標となる第1防波堤灯台などにより船位の確認をしていなかったため、このことに気付かず、徐々に定置網に接近する態勢で進行した。 19時29分A受審人は、第1防波堤灯台から107度1.3海里の地点に達し、このまま300メートルばかり進行すると定置網北西端に乗り入れる状況となったが、依然、甲板員との雑談に気を取られ船位の確認を行うことなく、定置網への接近に気付かないまま続航中、19時30分蛸島丸は、第1防波堤灯台から101度1.3海里の地点において、000度を向いたその船首が、原速力のまま定置網北西端に乗り入れた。 当時、天候は曇で風力1の東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。 その結果、蛸島丸は、球状船首に擦過傷を生じただけであったが、定置網は、網やロープに損傷を生じ、のち修理された。
(原因) 本件定置網損傷は、夜間、蛸島漁港に向け航行中、船位の確認が不十分で、同港東南東方沖合に設置された定置網北西端に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、甲板員を見張りにつけて操舵操船に従事し、蛸島漁港東南東方沖合に設置された定置網を迂回しながら同港に向け航行する場合、同網に乗り入れないよう、船位を十分に確認すべき注意義務があった。ところが、同人は、甲板員が自分の兄であることや、港が近くなった安心感もあって、同人との雑談に夢中になり、船位を十分に確認しなかった職務上の過失により、わずかに右舵がとられた状態で緩やかに右転しながら定置網に接近していることに気付かず、同網北西端に乗り入れ、自船の球状船首に擦過傷を生じさせ、定置網やロープに損傷を生じさせるに至った。 |