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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年12月16日15時57分 日立港 2 船舶の要目 船種船名
作業船つねふく号 総トン数 499.89トン 全長 47.61メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
882キロワット 3 事実の経過 つねふく号は、2基2軸を備え、船首部に起重機を設置した鋼製作業船で、A受審人ほか6人が乗り組み、防波堤の新設工事を行う目的で、建設機械など40トンを載せ、船首1.8メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成10年12月16日07時30分日立港第3ふ頭Aバースの定係地を発し、日立港東防波提灯台(以下、航路標識の名称については「日立港」の冠称を省略する。)の南方約250メートルのところの防波提新設工事現場に至って建設機械を揚げ、その後再び第3ふ頭に赴き、空になった甲板上に約100立方メートルの生コンクリートを載せ、工事現場に戻って同コンクリートを揚げた後、建設機械を積み戻し、15時30分当日の作業を終えて帰途についた。 ところで、日立港は、第3ふ頭前面からほぼ港口に向かって、約150メートルから250メートル間隔で、奥側から7号、6号、5号及び4号各仮設灯浮標が設置され、5号仮設灯浮標が第2ふ頭先端の南側160メートル隔てたところに位置し、A受審人は、このことを知っており、特に5号仮設灯浮標を入港針路の目標として使用していた。 15時45分A受審人は、東防波提灯台から237度(真方位、以下同じ。)130メートルの地点で、針路を5号仮設灯浮標に向く327度とし、機関を半速力前進として4.0ノットの対地速力により手動操舵で進行した。 15時56分少し前A受審人は、東防波提灯台から321度1,360メートルの地点に達したとき、船首を少し左に振って船首部の死角を補い、船首目標としていた5号仮設灯浮標を船首前方150メートルのところに確認したとき、327度の針路に戻し、もう少し近づいてから同仮設灯浮標を替わしても大丈夫と思い、同仮設灯浮標を右舷に見て十分に離す針路とするなど、針路の選定を適切に行わなかった。 A受審人は、5号仮設灯浮標に向く針路に戻したとき、元請けの建設会社から翌日の作業予定についての連絡が入り、操舵室の後部に設置されている電話で後方を向いてその打ち合わせを行っているうち、同仮設灯浮標の存在を失念してしまい、舵中央としたまま、同仮設灯浮標に接近し、15時57分東防波提灯台から322度1,520メートルの地点において、原針路、原速力のまま、5号仮設灯浮標に衝突した。 当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 A受審人は、衝突したことに気付かないまま第3ふ頭に着岸後、乗組員から5号仮設灯浮標に衝突したことを知らされ、内火艇を使用して同仮設灯浮標を見に行き、この事態を知った。 この結果、つねふく号には損傷がなく、5号仮設灯浮標の頭部などが損傷したが、のち修理された。
(原因) 本件仮設灯浮標損傷は、日立港において、単独で手動操舵により進行中、船首前方に5号仮設灯浮標を視認した際、針路の選定が不適切で、同仮設灯浮標を避けずに進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、日立港において、単独で手動操舵により進行中、船首前方の近くに5号仮設灯浮標を視認した場合、同仮設灯浮標を安全に航過できるよう、同仮設灯浮標を右舷に見て十分に離す針路とするなど、針路の選定を適切に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人はもう少し接近してから針路を変えても大丈夫と思い、針路の選定を適切に行わなかった職務上の過失により、5号仮設灯浮標を避けずに進行して同仮設灯浮標との衝突を招き、同仮設灯浮標の頭部などを損傷させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |