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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年2月7日17時00分 兵庫県赤穂港南東岸沖合 2 船舶の要目 船種船名
プレジャーボートだいちょう 登録長 6.93メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
205キロワット 3 事実の経過 だいちょうは、2基2軸の主機を装備したFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、魚釣りの目的で、船首尾とも1.0メートルの喫水をもって、平成11年2月7日06時30分兵庫県相生港を発し、同県家島諸島周辺の釣り場に向かった。 A受審人は、07時00分家島諸島矢島南岸沖合の釣り場に到着し、終日釣りを行うつもりで、魚釣りを開始したものの、釣果が思わしくなかったことから、岡山県側の瀬戸大橋を観光遊覧のうえ、播磨灘北西部沿岸を東行して帰航することとした。 これより先、A受審人は、発航にあたり、釣果によっては目的地の変更が考えられたが、陸岸を見ながら航行すれば大丈夫と思い、同沿岸付近の海図や兵庫県瀬戸内海「のり,わかめ」養殖漁場図などを備えておらず、同関係図誌類によるのり養殖施設の所在など水路調査を十分に行っていなかった。 こうして、A受審人は、11時00分同矢島南岸沖合を発進して瀬戸大橋の観光遊覧に向かい、15時00分ごろ同大橋下の水域からこれまで一度も経験したことがない、播磨灘北西部沿岸を航行して帰途につき、16時38分半大多府島灯台から152度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点において、針路を赤穂御埼南沖合に向かう050度に定め、機関を全速力前進にかけ、15.0ノットの対地速力とし、操舵室右舷側でいすに座り、操舵に当たって進行した。 ところで、赤穂港南東岸沖合には、赤穂漁業協同組合が設置したのり養殖施設が、赤穂御埼灯台から197度1,350メートルの地点を基点として、同地点から264度方向に1,300メートル、178度方向に1,000メートルの辺で囲まれる長方形の水域にあって、同施設の縁辺を表示するために黄色閃光を発する簡易標識灯がほぼ150メートル間隔で設置されていた。 A受審人は、同一針路及び速力で続航したところ、同養殖施設の南側に向首することとなったが、その存在と接近に気付かず、16時59分少し前前方500メートルばかりに養殖施設の縁辺に設置してある簡易標識灯数個を認め、漁具に取り付けたものかもしれないと思っているうち、同標識灯間を無難に通過した直後、だいちょうは、17時00分赤穂御埼灯台から208度2,530メートルの地点において、原針路、原速力のまま、養殖施設に乗り入れた。 当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 その結果、のり養殖施設に損傷を生じ、だいちょうは、船体に損傷を生じなかったものの、推進器に網が絡まったことから切断して同施設外に脱出したが航行不能となり、のち来援した海上保安庁の巡視艇によって目的地に曳航された。
(原因) 本件のり養殖施設損傷は、兵庫県赤穂港南東岸沖合を東行中、水路調査が不十分で、同施設内に進入したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、兵庫県相生港を発して家島諸島で魚釣りを行い、釣果によっては目的地を変更して瀬戸大橋の遊覧観光に向かい、これまで一度も経験したことがない播磨灘北西部沿岸を東行して帰航しようとする場合、同沿岸付近の海図や兵庫県瀬戸内海「のり,わかめ」養殖漁場図などを備えていなかったのであるから、発航にあたり、関係図誌類によるのり養殖施設の所在など水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、陸岸を見ながら航行すれば大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、同県赤穂港南東岸沖合に養殖施設が存在していることに気付かないまま、同施設に向首進行してこれに乗り入れ、養殖施設を損傷させるに至った。 |