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2000年(平成12年)

平成11年仙審第41号
    件名
漁船第三十五盛漁丸機関損傷事件

    事件区分
機関損傷事件
    言渡年月日
平成12年1月25日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

内山欽郎、高橋昭雄、長谷川峯清
    理事官
山本哲也

    受審人
A 職名:第三十五盛漁丸機関長 海技免状:四級海技士(機関)(機関限定)
    指定海難関係人

    損害
1号補機1番シリンダ吸気弁の内側及び外側の各弁ばねが折損、シリンダライナ、シリンダヘッド、連接棒及びクランクピンメタル等も損傷等

    原因
発電機駆動用原動機の吸・排気弁ばねの整備不十分

    主文
本件機関損傷は、発電機駆動用原動機の吸・排気弁ばねの整備が十分
でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年1月31日23時30分
宮城県金華山北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十五盛漁丸
総トン数 125トン
全長 34.89メートル
機関の種類 過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関
出力 485キロワット(定格出力)
回転数 毎分635(定格回転数)
3 事実の経過
第三十五盛漁丸(以下「盛漁丸」という。)は、昭和55年5月に進水した、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、機関室下段中央部に据え付けた主機の両舷に、右舷側を1号機及び左舷側を2号機と呼称する、共にディーゼル原動機(以下「補機」という。)で駆動される容量150キロボルトアンペアの船内電源用3相交流発電機(以下「発電機」という。)をそれぞれ装備していた。
補機は、いずれも昭和精機工業株式会社が製造した6KFL−T型と称する、定格出力136キロワット同回転数毎分1,200の過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関で、各シリンダには、1号機は船尾側の及び2号機は船首側の各々の発電機側から順番号が付され、各シリンダヘッドは吸・排気弁が各1個の2弁式が採用されていた。

補機の吸・排気弁は、円筒形の弁ガイド内を上下する全長188ミリメートル(以下「ミリ」という。)のきのこ形弁で、ばね受けで支えられた弁ばねによって閉弁方向に保持され、押し棒を介して作動する弁腕により、弁ばねの張力に打ち勝って下方に押し下げられて開弁するようになっていた。また、同弁の弁ばねは、吸・排気弁共に同じ円筒形コイルばねで、それぞれコイル径及び巻方向が互いに異なる、線径4.0ミリ総巻数7.5巻きの内側ばねと線径5.5ミリ総巻数10巻きの外側ばねとの二重式になっていた。
ところで、弁ばねは、機関の運転中に圧縮によるねじり応力を繰返し受けるとともに、漏洩した燃焼ガスや劣化した潤滑油による腐食などの影響も加わり、長期間使用しているうちに経年疲労と衰耗・劣化により折損に至るおそれがあるため、吸・排気弁の開放整備時には、腐食や傷の有無及び自由高さやへたり等の状態を確認して、不良なものは取り替える必要があった。

盛漁丸は、毎年、5月上旬から翌年2月末まで操業を行い、3月から4月の休漁期に入渠して受検工事や船体及び機関の整備等を行っていた。
A受審人は、25歳ごろに免許を取得して以来、多数の漁船に一等機関士または機関長として乗船した経験を有しており、平成10年4月中旬ごろ、第1種中間検査の受検工事で入渠中の盛漁丸に初めて乗船し、機関長として主機や補機等の整備工事に立ち会っていたところ、整備業者から、弁ばねの自由高さにばらつきがあるうえ組立時にへたりを感じるなど、経年疲労の兆候が見られるので弁ばねを取り替えたほうがよい旨の助言を受けたが、乗船したばかりで主機のほか各機器の整備工事にも立ち会うなどの忙しさに取り紛れ、その場で同ばねの状態を確認して不良なものを新替えするなど、同ばねの整備を十分に行わなかったので、1号補機1番シリンダ吸気弁の弁ばねが特に著しく経年疲労していることに気付かなかった。

盛漁丸は、A受審人ほか5人が乗り組み、入渠工事を終えて出漁したのち、発電機を単独または並列で運転しながら操業を繰り返しているうち、いつしか、1号補機1番シリンダ吸気弁の弁ばねに亀裂が発生する状況となっていた。
こうして、盛漁丸は、操業の目的で、同11年1月29日13時ごろ宮城県気仙沼港を発し、同日夕刻漁場に至ったのち、発電機を並列運転として操業を行っていたところ、1号補機1番シリンダ吸気弁の内側及び外側の各弁ばねが相次いで折損して同弁が降下し、ピストンに強打されて付け根から折損した同弁傘部がシリンダ内に落下してピストンとシリンダヘッドとで挟撃され、同月31日23時30分北緯38度38分東経142度18分の地点において、同補機が異音を発した。
当時、天候は曇で風力3の北西風が吹き、海上はやや波があった。
機関室中段で作業をしていたA受審人は、異音に気付いて下段に急行し、すでに1号補機が停止して同補機の1番シリンダヘッドが浮き上がっているのを認め、同ヘッドを開放して点検したところ、同シリンダのピストン頂部に破口が生じているのを発見したため、同補機の使用は不可能と判断してその旨を船長に報告した。

盛漁丸は、その後も2号発電機のみで操業を続行することにしたが、折からの天候の悪化により操業を切り上げて修理のために気仙沼港に引き返し、地元の整備業者に精査させた結果、1号補機1番シリンダのシリンダライナ、シリンダヘッド、連接棒及びクランクピンメタル等も損傷していることが判明したほか、過給機にも損傷が発見されたため、のちすべての損傷部品を新替えするなどの修理を行い、同時にすべての吸・排気弁の弁ばねも新替えした。

(原因)
本件機関損傷は、補機吸・排気弁の保守管理にあたり、弁ばねの整備が不十分で、吸気弁の弁ばねが経年疲労で折損して同弁が降下し、ピストンに強打されて付け根から折損した同弁傘部がシリンダ内に落下してピストンとシリンダヘッドとで挟撃されるまま、同補機の運転が続けられたことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、補機吸・排気弁の整備を行っている入渠中に乗船し、整備業者から弁ばねが弱っているので取り替えたほうがよい旨の助言を受けた場合、吸・排気弁ばねを長期間使用していると経年疲労で折損するおそれがあったから、その場で状態を確認して不良なものを新替えするなど、同ばねの整備を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、乗船したばかりで主機のほか各機器の整備工事にも立ち会うなどの忙しさに取り紛れ、弁ばねの整備を十分に行わなかった職務上の過失により、経年疲労した吸気弁ばねを継続使用して同ばねの折損を招き、吸気弁が降下してピストンに強打されたことにより、付け根から折損した同弁傘部がシリンダ内に落下してピストンとシリンダヘッドとで挟撃され、ピストンやシリンダライナ等に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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