付録2(2) 新BC Code案(DSC6/5/1)に対するコメント
危険物・固体貨物・コンテナ小委員会
第6回会合
議題5
DSC6/5/5
2001年5月11日
原文:英語
固体のバラ積み貨物の性状の評価を含む:BC Codeの見直し
新BC Code案(DSC6/5/1)に対するコメント
Submitted by Japan
SUMMARY
Executive summary:この文書は、新BC Code案(DSC6/5/1)に対するコメントである。
Action to be taken:Paragraph 7
Related documents:DSC6/5/1
はじめに
1 豪をコーディネータとする通信グループにより、新BC Code案が作成された。我が国は、全てのメンバー国、特に豪に対して、その作業に感謝する。
2 以下の節に述べるコメントは、通信グループでの議論においても我が国から出されたものであるが、これらのコメントは、固定式設備に関する要件の解釈に関係するものであり、幾つかの貨物の実行上の運送禁止にも結びつく恐れがあるため、再度主張したい。
FERROSILICON (UN No.1408 and BC No.022)の運送に係る通風要件
3 SOLAS条約第II-2章の通風設備要件の解釈については、小委員会の第1回会合より検討された。その結果、BC Codeの新3.5節が小委員会の第5回会合において作成された。新3.5節によれば、BC Codeの貨物の個別規定または荷送人が提出する貨物情報資料により連続通風が要求された場合、通風のための開口は、LL条約の閉鎖装置を有しない開口の規定を満たす必要がある。従って、ある貨物の運送に関して連続通風が要求された場合には、その貨物は、他の危険物運送に関する規則を満たすばら積み船であっても、特別な高い通風筒を有する場合以外は、運送できないことに留意する必要がある。
4 FERROSILICONは水と接触することにより、可燃性ガス及び有毒ガスを発生する。そのため、この貨物を運送している船倉への水の侵入は防がなければならない。この目的のため、この貨物を運送する船舶の通風口には閉鎖装置を設けるとともに、荒天時には通風筒を閉鎖する必要がある。一方、我が国船会社の運送経験に基づけば、一時的な通風停止は、直ちに危険に結びつくものでは無いと言える。以上の理由により、我が国は、FERROSILICON (UM No.1408 and BC No.022)の個別規定の通風の欄は、以下の内容であるべきとの意見である。