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(3) 地方自治体

1) 地方自治体の連合組織により、政府と自治体をつなぐ中間組織の設立が必要

(例:全国知事会、全国市長会、CLAIRの自治体国際協力センターの改組)。

a) 国際機関・政府・民間組織からの委託/助成金の受皿

b) 事業の公募・選別

c) 専門家による事業支援・調査研究

d) 国際機関・国会議員・政府へのロビー活動

e) 第三者による事業評価の実施

2) 友好姉妹都市制度による国際交流からの脱却。

a) 偶発的総花的交流から業務内容を指定した期間限定の協定(契約)へ転換。

b) 文化交流と経済交流の分離。交流目的と内容を明確化。

3) 自治体間協力による「知的インフラ」の共有・拡充。

a) 国内で「広域国際交流圏」を設定(「21世紀の国土のグランドデザイン(新全国総合開発計画)」)。国内の国際的研究機関・大学・公立図書館で「知的インフラ」ネットワークを形成。

b) 局地交流圏での国際的「知的インフラ」ネットワークを形成。

 

注) 「知的インフラ」とは、研究・教育・情報・コミュニケーションを行うための社会的ハードまたはソフトインフラ。具体的には、下記の通り。

第1レベル:北東アジアに関する高度な研究・協力をする国際的な研究機関。

対象:1) 国際的専門研究機関

第2レベル:北東アジアに関する研究・教育をする国内向け研究・教育機関。

対象:1) 大学・大学院、2) 地域シンクタンク

第3レベル:北東アジアとの交流・協力をする一般市民向けの機関。

対象:1) 公開研究会、2) 専門学校、3) 市民講座、4) 民間国際交流団体

第4レベル:北東アジアと交流・協力する地方行政機関、情報受発信・蓄積機関。

対象:1) 地方マスメディア、2) 国際交流協会、3) 地方図書館、4) 地方自治体、5) 外国在外公館

 

 

 

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