クィーン・エリザベス二世号及び社船の深喫水船、高速力船に対し、船体沈下量の情報を用意することに特別の注意を払うとともに、IMO決議A.601(15)、“船内に操縦性能についての情報を準備し、掲示すること、”を実行すること。(優先行動、階級II)(M-93-31)
航海中の中間港で乗船する全旅客が、資格を持った乗組員から容易に理解できる安全と緊急時の行動についての説明を、乗船直後に受けるよう義務付けること。(優先行動、階級II)(M-93-32)
身体に障害のある旅客に対する情報交換、状況説明そして緊急時の注意喚起に対する適切な手段及び情報伝達の補助者を準備すること。(優先行動、階級II)(M-93-33)
…州水先人協会に対し:
州水先人が船舶に乗船すると同時に、船長、当直水域を担当する航海士と自分が選定した進路について、針路、速力、船体沈下量、そして遭遇が予想される特異な状況に対する操船方法を組み入れた内容の討議を含んだ協議をすることを義務付けること。(優先行動、階級II)(M-93-32)
更に進めた本件調査の結果として、国家運輸安全委員会は、合衆国コースト・ガードに向け、繰り返して次の安全上の勧告を行うものである。
M-91-6
合衆国国籍を持つ総トン数1,600トン以上の船舶に乗船する全当直航海士に船橋資源管理の訓練を義務付けること。
M-91-28
遭遇することが考えられる重大な状況、あるいはそれに関連した操船上の緊急事態に立ち至る前に、船長及び水先人が、合意に達するまで討議することを義務付けるよう33CRF164.11(k)を改正すること。