これらは、記録上に明らかな過誤がある場合、又は事件に新奇な(novel)特定の政策上の検討の必要性がある場合にのみ行われるものとする。
§5.707 総監に対する上訴に関して行政法判事の決定及び命令の効果を停止すること:臨時免状、証明書又は文書
(a)§5.59に記載された違法行為の結果から生じた免許取消を除き、全面的業務の停止又は免状、証明書若しくは文書の取消の決定により上訴に踏み切った者は、臨時免状、証明書又は文書を書面により請求することができる。この請求は、事件の審理を指揮した行政法判事又は行政法判事までの仲介となる船舶検査課の担当官に提出しなければならない。
(b)最終訴訟措置としての上訴請求が総監に送られる場合であって、審判の上訴記録が総監に手渡されていない限り、同請求の訴訟措置は行政法判事によって行わなければならない。
(c)請求に対する決定においては、各人の業務が、海上における安全の要件と矛盾せず、適用法律に首尾一貫しているどうかを検討するものとする。§5.61(a)に記載された違法行為の一つと立証された場合、上訴人による反証を条件として、同人が業務を引き続き行うことは、海上における安全に一致していないと見做されるものとする。
(d)臨時書類はいずれも、上訴に関する総監の決定の発行又は送達ののち、どちらか早い方から6ケ月以内に満了するものとする。臨時書類が総監の決定が言い渡される前に満了となる場合、同書類は総監による認可を受けて更新することができる。
(e)臨時書類の要求が行政法判事によって拒否された場合、各人は、その拒否が通知された日から30日以内に総監に対して書面でもって拒否に対する訴えをすることができる。総監による拒否はいかなるものもエイジェンシーの最終訴訟措置であるものとする。
(f)臨時に発行した書類のコピーは、上訴記録の一部となるものとする。
§5.709 その後の審理に差し戻される上訴事件
(a)総監が事件を今後の審理に差し戻す決定を言い渡したとき、差し戻しは、行政法判事に向けて行うものとする。前回審判の再開又は新しい審判が必要な場合、行政法判事は、調査官と被申立人にその旨通知し、審判の期日を定めなければならない。
(b)審判を再開する場合、前回審判における証拠は、新たに提出された証拠とともに評価されなければならない。
(c)新たな審判において、前回審判の証拠は、弾劾の目的で使用することができる。前回審判の証拠は新たな審判の記録の一部として要求することができる。
(d)行政法判事は、必要に応じて、全く新しい決定か、又はオリジナルの決定に照会した決定のどちらかを適宜言い渡すことができる。