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付録

 

コード実施のための調査官の補佐に関する指針

 

序文

 

この付録の内容は調査に協力をする調査官を補佐するための指針として取扱われなければならない。調査官は国際海事機関海難事故及び事件通報制度に基づいて要求される情報を心に留めて置かなければならない。

本コードを守るに際しては、調査官は調査実施中の国の法制的な要件を尊重しなければならない。特に、協力の立場にある調査官は次のような問題に関する国内法の要件を尊重しなければならない。

- 調査の正式通達を関係当事者に送付する。

- 乗船して書類を確保する。

- 証人との面接を手配する。

- 面接の際、法律顧問又は第三者を同席させる。

 

1. すべての場合に通常要される情報

 

1.1 船舶の明細

 

船舶の名称、IMO番号、船籍、登録港、呼出番号

船主及び運航者(該当する場合)、また外国船である場合は代理店の名称と住所

船舶の種類

庸船者の名称と住所、及び庸船の種類

載貨重量トン、純トン数、総トン数、主要寸法

推進機関、機関要目

建造年月日、建造場所及び建造造船所

関連構造物の特徴

燃料搭載量、燃料タンクの位置

 

 

 

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