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場所 ロンドン

期間 平成13年3月5日〜3月9日

出席者 三井造船(株) 田中孝雄

 

審議の概要

MEPC45から差し戻されたDE43/18/Add.1「燃料サンプリングに関するガイドライン」をMEPCコメントに沿って修正し、最終版を作成した。

「NOxモニタリングに関するガイドライン」の基本条項をリストアップした。また、コレスポンダンスグループを設けて、DE45にドラフトガイダンスを提出することが決まった。

 

(1) プレナリーでの審議

DE43にて作成された「燃料サンプリングに関するガイドライン」がMEPC45でコメントがついた。小委員会はドラフティンググループを設け、これを再審議し、最終版を作成することを決定した。

「NOxモニタリングに関するガイドライン」について、独国より非公式に集めたドラフトの提出が独国のミスで遅れ、公式資料として配布されなかったとの報告があった。この中には我が国のドラフトもあり。小委員会はドラフト作成促進のため、ドラフティンググループを設け、ドラフト作成のための準備作業とコレスポンダンスグループの必要性の検討を行うことを決定した。また、小委員会は我が国の「船上NOxモニタリングのガイドライン作成のための実船試験計画」のプレゼンティーションを許可した。

 

(2) ドラフティンググループでの審議

(イ) 燃焼用燃料油のサンプリングに関するガイドライン

MEPC45にてIACSとINTERTANKOからコメントがついたDE43/18/Add.1の再審議案件である。7項目の再検討項目中、そのほとんどはMEPC45でのコメントに沿った内容にて修正された。サンプリング量(Clause7)と保管条件(Clause9)の2点が争点となった。

IACSとINTERTANKOは、Bunker delivery note記載 (Appendix V) の密度、硫黄、有害物質、大気汚染物質などの分析に必要な量は400ml(250ml+余裕量であるが、500mlの標準保管容器サイズから逆算、選定された感がある。)で十分と主張。我が国は、有害物質、大気汚染物質などの具体的分析項目が不明瞭なこと、従い、必要総量が不明なので、MEPC45/9/5で提案された「要求される必要量」の規定が望ましいと主張した。米国が提案した折衷案、“sufficient quantity to perform the tests required but should not be less than 400ml.”で合意した。

保管条件では、IACS、Norwayがサンプルの蒸発を防ぐ25℃以下の環境での保管を推奨した。我が国は、25℃の技術的根拠が不明瞭なこと、船上で25℃以下に常時管理することは難しいことから、25℃の数値は認めがたいと主張した。INTERTANKOも25℃の技術的根拠の薄弱なことを指摘し、最終的に我が国の主張が認められ、“a sheltered location where it will not be subject to elevated temperatures, preferably at a cool/ambient temperature”で合意した。

 

 

 

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