海上安全指導員の指導すべき事項
海上安全指導員は、自主的にまたは海上保安官の援助を受け、プレジャーボート等の航行によって発生する事故を防止し、海上における安全確保を図るため、プレジャーボート等の乗員に対して次の事項を積極的に指導すること。
1 海水浴者、漁船等への接近の禁止
(1) プレジャーボート等の操縦者は、原則として遊泳中の者、作業中の者、漁ろう中の漁船、もしくは漁具等から200メートル以内、水産動植物の養殖施設、または漁ろう中の定置網から100メートル以内の区域に入り、プレジャーボート等を操縦してはならない。
(三重県条例、愛知県条例第8条、岐阜県条例第9条)
(2) 海上交通安全法、港則法により定められた航路及び一般船舶の航路筋においては遊走しないこと。航路内を航行する場合は、右側通行、スピード制限等の交通ルールを守ること。
(3) 工事、作業が行われている海域には入らないこと。
2 酒酔い等による操縦禁止
酒に酔っている場合、または薬物の影響により正常な操縦ができない恐れがある場合は、操縦してはならない。(三重県条例)
3 出入港届
出港前、入港後に、プレジャーボートの操縦者は、出入港届に次の内容を記載し、マリーナ等に届けること。
◎ 出港届
1] 出港日時及び入港予定日時
2] 乗船者の氏名、住所、連絡先
3] 航行目的
4] 予定コース
5] その他必要な事項