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ロ. 通報の要領

その具体的な内容を直ちに口頭・電話その他の方法により、最寄りの海上保安部署又は連絡所に通報するものとする。

ハ. その他

連絡員は何ら法律上の権限を持つものではない。

 

(3) 連絡所

平成11年度においては、管区海上保安本部の意向等を踏まえ、新たに50カ所を増設することとし、情報収集体制の強化を図ることとした。このために要するアクリル製看板50枚を作成し、各地方本部へ配布した。

連絡所看板の地方本部別配布数

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( )内は、該当管区本部を示す。

 

(4) 海上防犯活動実施状況

平成11年4月から平成12年3月までにおける防犯活動実績は、次のとおりである。

資料 7 参照

イ. 指導員による活動状況

防犯パトロール・連絡所等巡回・訪船指導・啓蒙活動等の総報告件数は、2,411件(2,480件)である。このうち所轄海上保安部署への通報件数は109件(130件)で、この中には検挙と結びついたものが5件(ll件)含まれている。

ロ. 防犯連絡員による活動(海上保安庁の集計による。)

11年度末の防犯連絡員の指名数は824名(819名)で、これから海上保安部署へ密漁・窃盗・漂流物・海難事故・不審船・外国漁船侵犯操業等に関する情報が通報された件数は885件(841件)で、この中には検挙に結びついた件数が140件(108件)含まれている。

ハ. 連絡所の活用状況(海上保安庁の集計による。)

連絡所は、1,213カ所(1,227カ所)設置している。これらから海上保安部署へ密漁・窃盗・漂流物・海難・不審船等に関する情報が通報された件数は970件(989件)で、この中には検挙に結びついたもの136件(104件)が含まれている。

( )内は前年度実績

 

 

 

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