(ニ) 海上防犯に関する各種の啓蒙活動
(ホ) 海上犯罪又は海上・海浜で不審な船舶・人・物等を見つけた場合の海上保安部署への通報
(ヘ) その他海上防犯に関すること
ロ. 指導員の心得
指導員は、この制度の目的を十分理解し、常に海上防犯活動の推進に心がけるとともに、活動に当たっては次の事項を厳守するものとする。
なお、本制度は法律に基づくものではなく、指導員は何ら法律上の権限を持つものではないことに注意を要する。
(イ) 断りなく船舶や家屋に立ち入ったり、人に命令し又は強制したりしてはならない。
(ロ) 海上保安官とまぎらわしい服装や装備を着用したり、海上保安官と間違われるような言動を行ってはならない。
(ハ) 活動に当たっては、海上保安官から指示、指導された事項を遵守しなければならない。
(ニ) 活動に当たって疑問、疑念が生じたときは、海上保安官に指示を求めなければならない。
ハ. 通報の要領
(イ) 海上における犯罪を認めたときは、その具体的な内容を直ちに口頭や電話、その他の方法により最寄りの海上保安部署に通報すること。
(ロ) 通報の際、海上保安官から指示された事項については、これを遵守すること。
(2) 連絡員
平成11年度においては、情報網の拡大充実を図るため、海上保安庁の協力のもと、新たに50名を増員することとし、沿岸監視体制の強化を図った。
新たに指名される連絡員の海上防犯の啓蒙活動資料として、海上防犯活動の紹介、海上犯罪を認知した際の海上保安部署への通報のお願い等を内容とする海上防犯手帳を作成し次のとおり配布した。
海上防犯手帳の地方本部別配布数

( )内は、該当管区本部を示す。
イ. 連絡員の活動
連絡員は、海上における犯罪を認めた場合、海上保安部署への通報を行うものである。
海上における犯罪とは、海上において始まり又は海上において行われ若しくは海上に及んだ犯罪をいうが、具体的には次のようなことを見たり聞いたりしたときに通報するものとする。
密輸、密漁、密航、船舶の衝突、船内における窃盗や暴力その他いやがらせ、ゴミ、油などによる海洋汚染、漂流死体、徘徊する等不審な船舶又は人等。