平成10年、児童福祉法、児童福祉施設最低基準の改正。
平成13年、情短施設は全国で19ケ所。こどもL.E.C.センターは、平成13年4月開所。
4. 現在(平成13年)の情短の規定
・児童福祉法第43条の5
「情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設とする。」
*「12歳未満」という年齢制限が削除され18歳3)までが対象となった。
・児童福祉施設最低基準
(職員)
第75条 情緒障害児短期治療施設には、医師、心理療法を担当する職員、児童指導員、保育士、看護婦、栄養士および調理員を置かなくてはならない。
2. 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有し、かつ、児童精神医学に関し学識を有する者でなければならない。(常勤でなくてはならない)
3. 心理療法を担当する職員は、大学の学部で心理学を修め学士と称することを得る者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有する者でなければならない。
4. 心理療法を担当する職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。
5. 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童5人につき1人以上とする。(ただし、厚生労働省の見解では、通所の場合は、児童7.5人につき1人以上)
5. 情緒障害児施設の問題点
1)問題の重症化、複雑化、年令の幅の広がり(思春期問題)から考えて、人員配置が少なすぎる。
2)措置費に含まれる医師の給与が低いため、常勤医師の確保が困難。
3)心理職の経験年数1年という条件も、クリアするのが困難。
4)義務教育が義務づけられているのに、教育委員会に周知徹底しておらず、その実現に開設から時間がかかる。
注3.