日本財団 図書館


一 有効幅は、80センチメートル以上であること。

二 手すりが設けられていること。

三 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

五 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。

六 通路の末端の付近の広さは、車いすの転回に支障のないものであること。

2 前項の規定は、基準適合客席及び車いすスペースと船内旅客用設備(便所(第49条第3項の規定により準用される第12条第2項の基準に適合する便所に限る。)、第50条の基準に適合する食堂、1以上の売店(もっぱら人手により物品の販売を行うための設備に限る。)及び総トン数20トン以上の船舶の遊歩甲板(通常の航行時において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって、基準適合客席と同一の甲板上にあるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との間の通路のうちそれぞれ1以上について準用する。この場合において、前項第1号中「80センチメートル」とあるのは「120センチメートル」と、同項第6号中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回し及び車いす使用者同士がすれ違うことができる広さの場所が設けられていること」と読み替えるものとする。

3 前2項の通路に戸(暴露されたものを除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

一 有効幅は、80センチメートル以上であること。

二 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

 

(階段)

第47条 第7条(同条第1号ただし書及び第3号ただし書を除く。)の規定は、前条第1項及び第2項の通路に設置される階段について準用する。この場合において、第7条第1号中「手すりが両側に」とあるのは、「手すりが」と読み替えるものとする。

 

(昇降機)

第48条 第43条第1項の基準に適合する出入口及び同条第2項の基準に適合する車両区域の出入口と基準適合客席又は車いすスペースが別甲板にある場合には、第46条第1項の基準に適合する通路に、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものを1以上設けなければならない。

2 前項の規定により設けられるエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 かごの広さは、車いす使用者が乗り込むのに十分なものであること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION