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十 かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。

十一 乗降ロビーの有効幅は150センチメートル以上であり、有効奥行きは150センチメートル以上であること。

十二 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。

8 移動円滑化された経路を構成するエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、第7号及び第8号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合についてはこの限りでない。

二 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

三 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあること。

四 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものであること。

五 くし板の端部と踏み段の色の明度の差が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものであること。

六 エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、エスカレーターへの進入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。

七 有効幅は、80センチメートル以上であること。

八 踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。

 

第2款 通路等

(通路)

第5条 通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

二 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものであること。

ロ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造のものであること。

 

(傾斜路)

第6条 傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 手すりが両側に設けられていること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合はこの限りでない。

 

 

 

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