第2章 旅客施設
第1節 総則
(適用範囲)
第3条 旅客施設の構造及び設備については、この章の定めるところによる。
第2節 共通事項
第1款 移動円滑化された経路
(移動円滑化された経路)
第4条 公共用通路(旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、身体障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動内滑化された経路」という。)を、乗降場ごとに1以上設けなければならない。
2 移動円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。
3 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(第6項の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(第7項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、身体障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。
4 移動円滑化された経路と公共用通路の出入口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 有効幅は、90センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 有効幅は、90センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
ロ 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
三 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
四 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
5 移動円滑化された経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 有効幅は、140センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅を120センチメートル以上とすることができる。