○移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準
平成12年11月1日
運輸省 建設省令第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 旅客施設
第1節 総則(第3条)
第2節 共通事項
第1款 移動円滑化された経路(第4条)
第2款 通路等(第5条-第8条)
第3款 案内設備(第9条-第11条)
第4款 便所(第12条-第14条)
第5款 その他の旅客用設備(第15条-第17条)
第3節 鉄道駅(第18条-第20条)
第4節 軌道停留場(第21条)
第5節 バスターミナル(第22条)
第6節 旅客船ターミナル(第23条-第25条)
第7節 航空旅客ターミナル施設(第26条-第28条)
第3章 車両等
第1節 鉄道車両(第29条-第32条)
第2節 軌道車両(第33条)
第3節 自動車(第34条-第40条)
第4節 船舶(第41条-第55条)
第5節 航空機(第56条-第61条)
附則
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 視覚障害者誘導用ブロック線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。
二 線状ブロック視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。