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○高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令

 

平成12年10月4日

政令第443号

改正 平成12年 10月4日政令第443号

平成12年 10月27日政令第464号

 

内閣は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第2条第5項、第5条第1項、第2項及び第3項ただし書、第9条第4項ただし書並びに第13条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(特定旅客施設の要件)

第1条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の1日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が5,000人以上であること。

二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は身体障害者の人数と同程度以上であると認められること。

イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。

ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する身体障害者の人数が、全国の区域における人口及び身体障害者の人数を基準として運輸省令・建設省令・総理府令・自治省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する身体障害者の人数以上であること。

三 前2号に掲げるもののほか、次のいずれにも該当するものであって、当該旅客施設の利用の状況からみて、当該旅客施設について移動円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。

イ 当該旅客施設との間の移動が通常徒歩で行われる範囲(以下「徒歩圏」という。)内に、当該旅客施設を利用する相当数の高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設が所在していること。

 

 

 

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