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第6章 罰則

 

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

一 第5条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第5条第3項又は第9条第4項の規定による命令に違反した者

三 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第26条 第22条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第25条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第28条 第17条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者は、20万円以下の過料に処する。

 

附則

 

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条第1項から第3項まで、第5条第1項及び第3項、第25条第2号(第5条第3項に係る部分に限る。)並びに第27条の規定中車両等(自動車を除く。)に係る部分は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に建設又は第4条第1項の主務省令で定める大規模な改良の工事中の旅客施設については、同項の規定は、適用しない。

(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律の一部改正)

第4条 運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)の一部を次のように改正する。

第44条の改正規定の次に次のように加える。

附則第10条第2項中「第20条第1項第4号から第10号まで」を「第20条第1項第4号から第16号まで」に改める。

附則第10条中外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成8年法律第71号)附則第2条の改正規定の次に次のように加える。

附則に次の1条を加える。

(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第3条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の一部を次のように改正する。

 

 

 

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