○高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
平成12年5月17日
法律第68号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置(第4条・第5条)
第3章 重点整備地区における移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進(第6条一第14条)
第4章 指定法人(第15条-第19条)
第5章 雑則(第20条-第24条)
第6章 罰則(第25条-第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「高齢者、身体障害者等」とは、高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。
2 この法律において「移動円滑化」とは、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動に係る身体の負担を軽減することにより、その移動の利便性及び安全性を向上することをいう。
3 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
二 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)
三 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者
四 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナル事業を営む者
五 海上運送法(昭和24年法律第187号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。以下同じ。)を営む者