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(5) 認定事業制度における航海用レーダーの検査

管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー等認定事業場という。)の行った工事については、*所定の手続きを行えば船舶検査官による立会検査が省略されることになっている。

*:本115頁の(4)による「レーダー等の効力試験」及び119頁の(6)による「点検整備記録の作成」に従った記録表の提出をいう。

(6) 点検整備記録の作成

「GMDSS設備等整備記録総括表」、「航海用レーダー点検整備記録表」及び「自動衝突予防援助装置点検整備記録表」をそれぞれ各三部作成し、一部は本船の船長(又は船舶所有者)に作業の記録として渡し、一部は必要に応じて管海官庁あるいは日本海事協会の支部に提出できるように保管し、残りの一部は整備事業場の記録として5年以上保管整理する。

また、レーダー等認定事業場が装備を行った場合は「航海用レーダー等装備点検記録表」も併せて各三部作成する。

なお、この記録表は(社)日本船舶電装協会制定の「GMDSS 設備等整備記録総括表」、「航海用レーダー装備点検記録表」、「航海用レーダー点検整備記録表」及び「自動衝突予防援助装置点検整備記録表」を使用すること。

 

3・4・3 船級協会による検査

船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会(以下「NK」という。)の検査を受け、その船級を有している間は管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(法第8条)

この内容は平成10年3月25日の運輸省令第10号に基づく改正により、NKの検査範囲が拡大され救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具(無線電信又は無線電話を除く。)はすべてその対象となった。

また、NKにおいては、新たに「安全設備規則及び同検査要領:H10.7.1付け」を定め、以下の航海用具等の整備については、運輸省「船舶検査の方法・付属書H」の規定に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション等が行った場合NKの検査員の立会を省略する旨の規定がなされている。

 

 

 

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