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○船舶検査証書の有効期間が6年の船舶

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(3) 臨時検査

臨時検査は、法第2条第1項各号に掲げる事項(航海用具や電気設備など)又は無線電信等について、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造などを行うときに行う検査(法第5条第1項第3号)で、次のような改造又は修理を行うときには、臨時検査を申請しなければならない(施行規則第19条)。

イ 船舶に固定して施設されるものの新設、増設、位置の変更又は性能もしくは形式の異なるものとの取替え

ロ 法第4条第1項の規定により施設する無線電信等の取替え

ハ 船舶設備規程第302条の6に規定する危険場所(引火性液体のタンク、ポンプ室その他の引火性液体が漏洩し又は蓄積するおそれのある場所)に布設している電路の変更又は取替えの作業

(4) 臨時航行検査

臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。

イ 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。

 

 

 

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