-3. 電線貫通金物、ブッシング等は、耐食性材料又は防食処理を施したものでなければならない。
-4. ケーブルが防火壁を貫通する部分の構造は、防火壁の防火性を損うおそれのないものでなければならない。
(電路の接続)
第二百五十四条 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
(線端処理)
第二百五十五条 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。
(電路の固定)
第二百五十六条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2 前項の帯金は、耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。